○米原市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第40号

米原市結婚新生活支援事業補助金交付要綱(令和4年米原市告示第135号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活に係る経済的負担を軽減し、少子化対策の強化ならびに若者層の人口流入および定住の促進を図るため、本市への定住を希望する新婚世帯の住宅費に対し、予算の範囲内で米原市結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年2月29日までの間(以下「補助対象期間」という。)において、婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住宅費 補助対象期間において、婚姻に伴い本市に新たに住宅を取得(契約書を交わさない売買および工事請負ならびに贈与および相続によるものを除く。)する際に要した費用(新築住宅、建売住宅または中古住宅の取得に直接要する経費をいう。)

(3) 貸与型奨学金 公的団体または民間団体から、学生の修学や生活のため貸与された資金をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、新婚世帯の夫婦であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 交付申請時において、夫婦の双方または一方の住民票の住所が申請に係る住宅の住所となっていること。

(2) 婚姻届を届け出た日(以下「婚姻日」という。)において、年齢が新婚世帯の夫婦ともに満39歳以下であること。

(3) 夫婦の所得(令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間の夫婦の所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号イ(2)の合計所得金額をいう。以下同じ。)を合計した金額をいう。)が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方または一方が、交付申請時において貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額(令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間の返済額)を控除する。

(4) 交付申請時において、夫婦のいずれの者も納期限が到来している市税を滞納していないこと。

(5) 夫婦の双方が、この要綱に基づく補助金または他の自治体の結婚新生活支援事業に係る補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象経費および補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、婚姻に伴う新生活を始めるに当たり必要となった補助対象期間において発生した住宅費(以下「補助対象経費」という。)とし、婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅に要した住宅費とする。

2 補助金の額は、補助対象経費の合計額とし、婚姻日において、夫婦の双方の満年齢が29歳以下の新婚世帯は60万円、夫婦の双方または一方の満年齢が30歳以上39歳以下の新婚世帯は30万円を上限とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、令和6年3月15日までに市長に提出しなければならない。

(1) 新婚世帯の住民票(個人番号の記載がないもの)

(2) 婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明書

(3) 新婚世帯の直近の所得証明書

(4) 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(当該奨学金を返済している場合に限る。)

(5) 住宅の売買契約書または工事請負契約書の写し、領収書の写しその他住宅の取得ために支払った額を確認できる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(次年度に引き続き補助金の交付を受ける者の資格認定申請)

第6条 次年度に引き続き補助金の交付を受けようとする者であって、補助対象期間に前条に定める交付申請を行うことが困難な者は、結婚新生活支援事業補助金資格認定申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 新婚世帯の住民票(個人番号の記載がないもの)

(2) 婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明書

(3) 新婚世帯の直近の所得証明書

(4) 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(当該奨学金を返済している場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、第5条の交付申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、結婚新生活支援事業補助金交付決定および額の確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(資格の認定)

第8条 市長は、第6条の資格認定申請の内容を審査し、資格を認定すべきものと認めたときは、認定の決定を行い、結婚新生活支援事業補助金資格認定可否決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により資格認定を受けた者は、第5条に規定する交付申請を行うときは、結婚新生活支援事業補助金資格認定可否決定通知書(様式第4号)の写しを市長に提出しなければならない。

(交付手続の特例)

第9条 補助金の交付手続については、規則第22条の2の規定により、規則第8条の交付決定通知および規則第16条の額の確定通知を併合し、規則第15条の実績報告は省略するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

米原市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第40号

(令和5年4月1日施行)