○米原市高齢者熱中症対策事業補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の熱中症による事故を未然に防ぐため、対象住宅にエアコンを設置した75歳以上の高齢者世帯に対して、予算の範囲内で米原市高齢者熱中症対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高齢者世帯 75歳以上のひとり暮らし高齢者または高齢者のみで構成される世帯をいう。
(2) 対象住宅 高齢者世帯が現に居住する住宅であって、日中主に使用する部屋でエアコンが設置されていない、または既に設置されているエアコンが故障等の事由により使用できない住宅をいう。ただし、介護保険施設および有料老人ホームは除く。
(3) エアコン 天井、壁、窓枠等に固定して設置し、室温冷却機能を有する器具をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、第6条に規定する交付申請の日の時点で、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 市内に住所を有し、居住してから1年を経過した高齢者世帯
(2) 世帯員の全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)による当該年度分の市民税(4月から6月までの間に補助金の交付申請を行う場合にあっては前年度分)が非課税であること。
(3) 世帯員の全員が市税等を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和5年4月1日以降に係るエアコンの購入(買替えを含む。)および設置に要した費用とし、対象住宅に設置するエアコンの2台目までとする。ただし、エアコンは市内の事業者が販売および設置工事を行うものに限る。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、その限度額は5万円とする。
2 本事業の補助は、1世帯につき1回限りとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとする年度の9月30日までに、市長に次の書類により申請しなければならない。
(1) 高齢者熱中症対策事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 見積書(品番、型番、本体代・設置費用等の内訳が記載されているもの)
(3) エアコンおよび室外機の設置予定箇所の写真
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、必要に応じて対象住宅の調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行うものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、エアコンの設置が完了したときは、補助対象経費に係る領収書が発行された日から起算して1月以内に次の書類により市長に報告しなければならない。
(1) 高齢者熱中症対策事業実績報告書(様式第2号)
(2) 領収書の写し
(3) 明細書(品番、型番、本体代・設置費用等の内訳が記載されているもの)
(4) 設置したエアコンおよび室外機を撮影した写真
(補助金の請求)
第9条 交付決定者は、額の確定通知を受けた後、速やかに高齢者熱中症対策事業補助金交付請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。
(管理および処分)
第10条 交付決定者は、エアコンの減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)の期間内において、善良な管理者の注意をもってエアコンを管理するものとする。
2 交付決定者は、法定耐用年数の期間内において、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡し、交換、貸付け、売却、廃棄等の処分をしてはならない。
3 前項の規定にかかわらず、交付決定者は、やむを得ない理由によりエアコンを処分しなければならないときは、その旨を市長に報告し、エアコンを処分することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(米原市高齢者エアコン設置事業補助金交付要綱の廃止)
2 米原市高齢者エアコン設置事業補助金交付要綱(令和3年米原市告示第142号)は、廃止する。
(有効期限)
3 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定に基づき決定された補助金の交付に関しては、同日以後もなおその効力を有する。