○米原市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和5年4月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、米原市自治基本条例(平成18年米原市条例第43号)の理念に基づき、市民一人一人が人権を尊重し、多様な価値観を認め合う社会の実現を目指すため、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 性的マイノリティ 性的指向(自己の恋愛または性愛の対象となる性別についての指向をいう。)が異性のみでない者または性自認(自己が認識している性別)が戸籍上の性別と異なる者等をいう。

(2) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した、一方または双方が性的マイノリティである2人の者の関係をいう。

(3) ファミリーシップ パートナーシップ関係にある者が、パートナーシップ関係にある者の一方または双方の子(実子または養子をいう。)を含めた近親者(直系血族、3親等内の傍系血族または直系姻族をいう。以下同じ。)その他市長が認める者と生計が同一であり家族として協力し合う関係をいう。

(4) ファミリーシップ対象者 ファミリーシップを形成しようとする者のうち、パートナーシップ関係にある2人以外の者をいう。

(5) 宣誓 パートナーシップまたはファミリーシップ関係にあることを市長に対し誓うことをいう。

(宣誓の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) パートナーシップを宣誓しようとする者の一方または双方が性的マイノリティであること。

(2) パートナーシップ関係にある両当事者(以下「両当事者」という。)がともに民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(3) 両当事者の少なくともいずれか一方が市内に住所を有している(本市への転入を宣誓の日から起算して3月以内に予定している場合を含む。)こと。

(4) 両当事者がともに配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと、かつ、宣誓をしようとする者以外の者とパートナーシップ関係にないこと。

(5) 両当事者が近親者の関係にないこと。ただし、養子縁組によって近親者となった者は除く。

(6) ファミリーシップにあることを宣誓しようとする者にあっては、両当事者の一方または双方のファミリーシップ対象者と生計が同一であること。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓をしようとする者は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(いずれも宣誓日前3月以内に発行されたものに限る。)

(2) 両当事者がともに市内に住所を有していないときは、少なくともいずれか一方が市内への転入を予定していることを確認できる書類

(3) 両当事者が現に婚姻をしていないことを証明する書類(宣誓日前3月以内に発行されたものに限る。)

(4) ファミリーシップ関係にあることを宣誓しようとする場合は、ファミリーシップ対象者との関係および生計が同一であることを確認できる書類

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 宣誓書は、宣誓をしようとする者が市職員の面前において自署しなければならない。この場合において、当事者のいずれか一方または全員が宣誓書に自署することができないと市長が認めるときは、当事者および市職員の立会いの下で当該当事者以外の者に代書させることができるものとする。

3 宣誓をしようとする者は、宣誓をしようとする日程等について、事前に市と調整するものとする。

4 宣誓書は、市長が指定する場所において受領するものとする。

(本人確認)

第5条 市長は、前条第4項の受領の前に、宣誓をしようとする者が本人であることを確認するため、次に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。

(1) 個人番号カード(マイナンバーカード)

(2) 旅券(パスポート)

(3) 運転免許証

(4) 在留カード

(5) 官公署が発行した免許証、許可証、登録証明証等であって、宣誓をしようとする者本人の顔写真が貼付されたもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類

(通称の使用)

第6条 宣誓をしようとする者に氏名を使用し難い特別の事情があると認めるときは、宣誓書および次条に規定する受領証等に氏名に代えて通称(氏名以外の呼称であって社会生活上通用していると認められるものをいう。)を使用することができる。この場合において、通称を使用する者は、日常生活において当該通称を使用していることが確認できる書類を当該宣誓書に添付するものとする。

(受領証等の交付)

第7条 市長は、宣誓書の提出があったときは、その宣誓の要件を審査し、適当であると認めるときは、当該宣誓書を提出した者(以下「宣誓者」という。)ごとに、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証(様式第2号)およびパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カード(様式第3号)(以下これらを「受領証等」という。)に当該宣誓書の写しを添えて交付するものとする。この場合において、前条の規定により通称が使用されているときは、通称とともに戸籍に記載されている氏名(日本国籍を有していない者の場合は、これに準ずるもの)を受領証等に記載するものとする。

2 市長は、宣誓者の双方が市内に住所を有していないときは、前項に規定する受領証等に代えてパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度転入予定受付票(様式第4号。以下「転入予定受付票」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により転入予定受付票を交付された宣誓者のうち一方または双方が転入したときは、本市に転入した日から起算して14日以内に、転入予定受付票を返還し、転入したことを証明する書類を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、宣誓者の一方または双方が市内に住所を有することを確認できたときは、受領証等を交付するものとする。

(宣誓事項変更の届出)

第8条 受領証等の交付を受けた者は、宣誓書に記載した内容に変更があったときは、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓事項変更届(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 当該変更内容が確認できる書類

(2) パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証

(3) パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カード

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(受領証等の再交付)

第9条 受領証等の交付を受けた者は、当該受領証等の紛失、毀損等により受領証等の再交付を受けようとするときは、既に交付を受けた受領証等を市長に返還し(紛失の場合を除く。)、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の再交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当であると認めるときは、受領証等を再交付するものとする。

3 前項の規定による再交付を受けた者は、紛失した受領証等を発見したときは、速やかに当該受領証等を市長に返還しなければならない。

(受領証等の失効および返還)

第10条 受領証等は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由の発生時に失効する。ただし、第2号に該当する場合にあって、引き続きファミリーシップ関係の継続を希望する場合は、この限りでない。

(1) 両当事者の意思によりパートナーシップ関係を解消したとき。

(2) 両当事者の一方が死亡したとき。

(3) 両当事者がともに本市に住所を有しなくなったとき。

(4) 両当事者の少なくともいずれか一方が第3条第4号に該当しなくなったとき。

(5) 受領証等を改ざんし、または不正に使用したことが判明したとき。

(6) 宣誓書を提出した時点において当事者が第3条各号に掲げる要件に該当していなかったことが判明したとき。

(7) 虚偽その他不正な方法により、受領証等の交付を受けたとき。

2 前項第1号から第4号までの規定のいずれかにより失効した受領証等は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第7号)に添付して、市長に直ちに返還しなければならない。ただし、前項第3号に該当する場合であって、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の取組に関する協定(以下「連携協定」という。)を本市と締結している自治体(以下「連携自治体」という。)において、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓等に係る受領証等(以下「連携自治体受領証等」という。)の交付を受けるために連携自治体に受領証等を提出した場合を除く。

3 市長は、第1項第5号から第7号までのいずれかの規定により受領証等の失効を決定したときは、当該宣誓者に対し、パートナーシップ・ファミリーシップ受領証等失効決定通知書(様式第8号)により通知し、交付した受領証等の返還を求めるものとする。

4 前項の返還届は、当事者が自署しなければならない。ただし、両当事者の一方または双方が当該返還届に自署することができないと市長が認めるときは、この限りでない。

5 市長は、必要があると認めるときは、失効を決定したパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証の交付番号を公表することができる。

(連携協定による手続)

第11条 本市に転入した者が、連携自治体において連携自治体受領証等の交付を受けている場合で、本市転入後も引き続きパートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の継続を希望するときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓申告書(様式第9号。以下「宣誓申告書」という。)

(2) 連携自治体受領証等

(3) 住民票の写し

(4) 当事者の本人確認資料の写し(提示により確認できる場合を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、転入した者から前項の規定による書類の提出があったときは、転入前の連携自治体にパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓申告に係る通知書(様式第10号)に連携自治体受領証等を添付して交付の事実を通知するものとする。

3 宣誓申告書は、宣誓をしようとする者が自署しなければならない。ただし、自署することができないと市長が認めるときは、この限りでない。

(市民および事業者への周知)

第12条 市長は、宣誓の趣旨が十分に理解され、社会活動の中で公平かつ適切な対応が行われるよう、市民および事業者への周知および啓発に努めるものとする。

(宣誓証等および関係書類の保存期間)

第13条 市長は、第10条第2項の規定により受領証等が返還された日または宣誓者が同条第1項各号に該当すると市長が認めた日のどちらか早い日から起算して5年を経過する日まで保存するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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米原市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和5年4月1日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)