○米原市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱
令和5年4月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、米原市自治基本条例(平成18年米原市条例第43号)の理念に基づき、市民一人一人が人権を尊重し、多様な価値観を認め合う社会の実現を目指すため、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 性的マイノリティ 性的指向(自己の恋愛または性愛の対象となる性別についての指向をいう。)が異性のみでない者または性自認(自己が認識している性別)が戸籍上の性別と異なる者等をいう。
(2) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した、一方または双方が性的マイノリティである2人の者の関係をいう。
(3) ファミリーシップ パートナーシップ関係にある者が、パートナーシップ関係にある者の一方または双方の子(実子または養子をいう。)を含めた近親者(直系血族、3親等内の傍系血族または直系姻族をいう。以下同じ。)その他市長が認める者と生計が同一であり家族として協力し合う関係をいう。
(4) ファミリーシップ対象者 ファミリーシップを形成しようとする者のうち、パートナーシップ関係にある2人以外の者をいう。
(5) 宣誓 パートナーシップまたはファミリーシップ関係にあることを市長に対し誓うことをいう。
(宣誓の要件)
第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) パートナーシップを宣誓しようとする者の一方または双方が性的マイノリティであること。
(2) パートナーシップ関係にある両当事者(以下「両当事者」という。)がともに民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(3) 両当事者の少なくともいずれか一方が市内に住所を有している(本市への転入を宣誓の日から起算して3月以内に予定している場合を含む。)こと。
(4) 両当事者がともに配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと、かつ、宣誓をしようとする者以外の者とパートナーシップ関係にないこと。
(5) 両当事者が近親者の関係にないこと。ただし、養子縁組によって近親者となった者は除く。
(6) ファミリーシップにあることを宣誓しようとする者にあっては、両当事者の一方または双方のファミリーシップ対象者と生計が同一であること。
(宣誓の方法)
第4条 宣誓をしようとする者は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(いずれも宣誓日前3月以内に発行されたものに限る。)
(2) 両当事者がともに市内に住所を有していないときは、少なくともいずれか一方が市内への転入を予定していることを確認できる書類
(3) 両当事者が現に婚姻をしていないことを証明する書類(宣誓日前3月以内に発行されたものに限る。)
(4) ファミリーシップ関係にあることを宣誓しようとする場合は、ファミリーシップ対象者との関係および生計が同一であることを確認できる書類
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 宣誓書は、宣誓をしようとする者が市職員の面前において自署しなければならない。この場合において、当事者のいずれか一方または全員が宣誓書に自署することができないと市長が認めるときは、当事者および市職員の立会いの下で当該当事者以外の者に代書させることができるものとする。
3 宣誓をしようとする者は、宣誓をしようとする日程等について、事前に市と調整するものとする。
4 宣誓書は、市長が指定する場所において受領するものとする。
(本人確認)
第5条 市長は、前条第4項の受領の前に、宣誓をしようとする者が本人であることを確認するため、次に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。
(1) 個人番号カード(マイナンバーカード)
(2) 旅券(パスポート)
(3) 運転免許証
(4) 在留カード
(5) 官公署が発行した免許証、許可証、登録証明証等であって、宣誓をしようとする者本人の顔写真が貼付されたもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類
(通称の使用)
第6条 宣誓をしようとする者に氏名を使用し難い特別の事情があると認めるときは、宣誓書および次条に規定する受領証等に氏名に代えて通称(氏名以外の呼称であって社会生活上通用していると認められるものをいう。)を使用することができる。この場合において、通称を使用する者は、日常生活において当該通称を使用していることが確認できる書類を当該宣誓書に添付するものとする。
3 前項の規定により転入予定受付票を交付された宣誓者のうち一方または双方が転入したときは、本市に転入した日から起算して14日以内に、転入予定受付票を返還し、転入したことを証明する書類を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、宣誓者の一方または双方が市内に住所を有することを確認できたときは、受領証等を交付するものとする。
(宣誓事項変更の届出)
第8条 受領証等の交付を受けた者は、宣誓書に記載した内容に変更があったときは、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓事項変更届(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に届け出なければならない。
(1) 当該変更内容が確認できる書類
(2) パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証
(3) パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カード
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(受領証等の再交付)
第9条 受領証等の交付を受けた者は、当該受領証等の紛失、毀損等により受領証等の再交付を受けようとするときは、既に交付を受けた受領証等を市長に返還し(紛失の場合を除く。)、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の再交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当であると認めるときは、受領証等を再交付するものとする。
3 前項の規定による再交付を受けた者は、紛失した受領証等を発見したときは、速やかに当該受領証等を市長に返還しなければならない。
(1) 両当事者の意思によりパートナーシップ関係を解消したとき。
(2) 両当事者の一方が死亡したとき。
(3) 両当事者がともに本市に住所を有しなくなったとき。
(4) 両当事者の少なくともいずれか一方が第3条第4号に該当しなくなったとき。
(5) 受領証等を改ざんし、または不正に使用したことが判明したとき。
(6) 宣誓書を提出した時点において当事者が第3条各号に掲げる要件に該当していなかったことが判明したとき。
(7) 虚偽その他不正な方法により、受領証等の交付を受けたとき。
4 前項の返還届は、当事者が自署しなければならない。ただし、両当事者の一方または双方が当該返還届に自署することができないと市長が認めるときは、この限りでない。
5 市長は、必要があると認めるときは、失効を決定したパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証の交付番号を公表することができる。
(連携協定による手続)
第11条 本市に転入した者が、連携自治体において連携自治体受領証等の交付を受けている場合で、本市転入後も引き続きパートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の継続を希望するときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓申告書(様式第9号。以下「宣誓申告書」という。)
(2) 連携自治体受領証等
(3) 住民票の写し
(4) 当事者の本人確認資料の写し(提示により確認できる場合を除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 宣誓申告書は、宣誓をしようとする者が自署しなければならない。ただし、自署することができないと市長が認めるときは、この限りでない。
(市民および事業者への周知)
第12条 市長は、宣誓の趣旨が十分に理解され、社会活動の中で公平かつ適切な対応が行われるよう、市民および事業者への周知および啓発に努めるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。