○米原市結婚相談支援補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の定住化の促進を図り、活力あるまちづくりを推進するため、結婚を希望し結婚に向けて積極的に行動しようとする独身者の活動に対して支援することに関して、予算の範囲内で米原市結婚相談支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) しが結 滋賀県が開設する、しが・めぐりあいサポートセンター「しが結」をいう。

(2) 米原市結婚相談所 米原市結婚相談所要綱(平成17年米原市告示第20号)により設置する相談所をいう。

(補助対象経費および補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、しが結の登録料とする。

2 補助金の額は、5,000円を上限とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、当該年度にしが結に登録した者とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助金の交付を受けていないこと。

(2) 米原市結婚相談所に登録していること。

(3) 交付申請時において、本市の住民基本台帳に記録されていること。

(4) 米原市結婚相談所での登録期間中、年2回以上相談日に来所し、相談員と活動内容について情報を共有すること。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、結婚相談支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) しが結に登録したことが確認できる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、結婚相談支援補助金交付決定および額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付手続の特例)

第7条 補助金の交付手続については、規則第22条の2の規定により、規則第8条の交付決定通知および規則第16条の額の確定通知を併合し、規則第15条の実績報告は省略するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施工期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和8年3月31日に限り、その効力を失う。

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米原市結婚相談支援補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)