○米原市出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月20日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と一体的に実施する経済的支援として、出産・育児関連商品の購入、支援サービス等の利用者負担軽減を図るため、米原市出産・子育て応援給付金(以下「応援給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(応援給付金)

第2条 応援給付金は、次の各号に掲げる区分に応じて定める金額を、次条に規定する支給対象者に給付するものとする。

(1) 出産応援給付金 妊娠1回につき5万円

(2) 子育て応援給付金 対象児童1人につき5万円

2 前項の応援給付金は、他の市町村で国の出産・子育て応援交付金による出産・子育て応援ギフトの支給を受けている場合は、支給しないものとする。

(出産応援給付金の支給対象者)

第3条 出産応援給付金の支給対象となる者(以下この条において「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる者のうち、当該給付金の申請時点で本市に住民登録(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民登録をいう。以下同じ。)を行っている者とする。ただし、配偶者その他親族等からの暴力等を理由に避難している者等の特別な配慮を要する者として別表に掲げる事例等に該当する者は、当該給付金の申請時点において本市に住民登録を行っていない者であっても支給対象者とすることができる。

(1) 令和5年2月20日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者または妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

(3) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)

2 前項の支給対象者のうち、同項第1号に該当する者を「支給妊婦」といい、同項第2号および第3号に該当する者を「遡及支給妊婦」という。

(支給妊婦に対する出産応援給付金の支給申請)

第4条 出産応援給付金の支給を受けようとする支給妊婦(以下この条において「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告および出産・子育て応援事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有すること(以下「関係機関等との情報共有等」という。)について同意した上で、出産応援給付金申請兼請求書(様式第1号)を市長に提出し、支給の申請を行わなければならない。ただし、この申請前に流産または死産した申請予定者は、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

2 前項の支給の申請は、申請予定者の妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことができる。

(遡及支給妊婦に対する出産応援給付金の支給申請)

第5条 出産応援給付金の支給を受けようとする遡及支給妊婦(以下この条において「申請予定者」という。)は、事業開始日以降、市のアンケート(以下「妊娠期間アンケート」という。)を提出し、かつ、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告および関係機関等との情報共有等について同意した上で、出産応援給付金申請兼請求書(様式第1号)を市長に提出し、支給の申請を行わなければならない。ただし、この申請前に流産または死産した申請予定者は、妊娠期間アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うことができる。

2 申請時点で妊娠した児童を出生している申請予定者は、第8条第1項に規定する市のアンケートの提出をもって、前項の支給の申請を行うことができる。

3 第1項の支給の申請は、原則として、市が申請予定者に発送する出産応援給付金に関する案内文書の発出日から起算して3月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(子育て応援給付金の支給対象者)

第6条 子育て応援給付金の支給対象となる者(以下この条において「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる対象児童(子育て応援給付金の支給算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、当該給付金の申請時点で本市に住民登録を行っている者とする。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合は、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。

(1) 事業開始日以降に出生した児童であって、本市に住民登録を行っている者

(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、本市に住民登録を行っている者

2 前項の支給対象者のうち、同項第1号に掲げる児童を養育する者を「支給養育者」といい、同項第2号に掲げる児童を養育する者を「遡及支給養育者」という。

3 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、子育て応援給付金の支給対象者としない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

4 第1項の規定にかかわらず、配偶者その他親族等からの暴力等を理由に避難している者等の特別な配慮を要する者として別表に掲げる事例等に該当する者は、当該給付金の申請時点において本市に住民登録を行っていない者であっても支給対象者とすることができる。

(支給養育者に対する子育て応援給付金の支給申請)

第7条 子育て応援給付金の支給を受けようとする支給養育者(以下この条において「申請予定者」という。)は、対象児童の出産後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告および関係機関等との情報共有等について同意した上で、子育て応援給付金申請兼請求書(様式第2号)を市長に提出し、支給の申請を行わなければならない。ただし、この申請前に対象児童が死亡した申請予定者は、出生後の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

2 前項の支給の申請は、原則として、出産後の面談等の実施後、生後4か月頃までに行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

(遡及支給養育者に対する子育て応援給付金の支給申請)

第8条 子育て応援給付金の支給を受けようとする遡及支給養育者(以下この条において「申請予定者」という。)は、事業開始日以降、市のアンケート(以下「出生後アンケート」という。)を提出し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告および関係機関等との情報共有等について同意した上で、子育て応援給付金申請兼請求書(様式第2号)を市長に提出し、支給の申請を行わなければならない。ただし、この申請前に対象児童が死亡した申請予定者は、出生後アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うことができる。

2 前項に規定する申請は、原則として、市が申請予定者に発送する子育て応援給付金に関する案内文書の発出日から起算して3月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(代理による申請)

第9条 第4条第5条第7条および前条の規定に基づく支給の申請は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者により当該申請者に代わって行うことができる。

(支給決定等)

第10条 市長は、第4条第5条第7条および第8条に規定に基づく支給の申請を受理したときは、内容を審査し、支給の可否を決定して当該申請者に(出産・子育て)応援給付金(支給・不支給)決定通知書(様式第3号)により通知し、応援給付金を支給する。

2 市による支給は、申請者本人名義の金融機関口座への振込みにより行うものとする。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他申請者本人名義の金融機関口座への振込みによる給付が困難な場合は、市が別に定める方法により給付を行うものとする。

(応援給付金の支給等に関する周知)

第11条 市長は、応援給付金の支給の実施に当たり、支給対象者および要件、申請の方法等について、広報その他の方法により関係者への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第4条第2項または第5条第3項および第7条第2項または第8条第2項の申請期限までに支給の申請が行われなかった場合、当該支給対象者が応援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第10条第1項の規定に基づく応援給付金の支給決定を行った後、申請兼請求書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請兼請求書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った応援給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡または担保の禁止)

第14条 応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年2月20日から施行する。

別表(第3条・第6条関係)

「配偶者その他親族等からの暴力等を理由に避難している者等の特別な配慮を要する者」とは、次の(1)または(2)に掲げる事例で、かつ、次の(3)または(4)の申出者の要件を満たす者とする。

(1) 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)または婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)等、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)およびその同伴者であって、申請日において市に住民票を移していない者

(2) 親族等からの暴力等を理由とした避難事例で、親族等からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えている者

(3) 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令または同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

(4) 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族等からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所または婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。

なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所および市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)、行政機関および関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体および補助金等交付団体)が発行した確認書も上記証明書と同様のものとして取扱うものとする。

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米原市出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月20日 告示第13号

(令和5年2月20日施行)