○米原市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

令和5年3月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市県営土地改良事業分担金徴収条例(平成17年米原市条例第126号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の決定)

第2条 条例第4条第1項に規定する米原市県営土地改良事業分担金(以下「分担金」という。)の額は、別表に掲げる事業の区分に応じ、当該事業に要する費用の額に分担金の率を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額とする。

(納入通知書の交付)

第3条 市長は、分担金の額を決定したときは、納付期限を定めて納入通知書により条例第3条に規定する納付義務者(以下「納付義務者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知をした後において分担金の額を変更したときは、その旨を納付義務者に通知するものとする。

(分担金の分割納付)

第4条 条例第5条ただし書の規定により分担金の分割納付を希望する者は、県営土地改良事業分担金分割納付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その結果を県営土地改良事業分担金分割納付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 分割納付の対象となる分担金は、当該分担金分割納付申請書を提出した日の属する年度に係るものとする。

4 分担金の分割納付の決定を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその理由を記載した書面により市長に報告しなければならない。

5 市長は、前項の報告により、分割納付の決定を取り消し、または分割納付の期間を短縮したときは、県営土地改良事業分担金分割納付取消等通知書(様式第3号)により納付義務者に通知するものとする。

6 市長は、前項の規定により分割納付の決定を取り消したときは、その期間に係る分担金の全額を一時に徴収するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第5条 条例第6条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、納入通知書を受け取った日または徴収猶予の理由が発生した日から起算して15日以内に県営土地改良事業分担金徴収猶予申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その結果を県営土地改良事業分担金徴収猶予決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 徴収猶予の対象となる分担金は、当該分担金猶予申請書を提出した日の属する年度に係るものとする。

4 分担金の徴収猶予の決定を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその理由を記載した書面により市長に報告しなければならない。

5 市長は、前項の報告により、徴収猶予の決定を取り消し、または徴収猶予の期間を短縮したときは、県営土地改良事業分担金徴収猶予取消等通知書(様式第6号)により納付義務者に通知するものとする。

6 市長は、前項の規定により徴収猶予の決定を取り消したときは、その期間に係る分担金の全額を一時に徴収するものとする。

(分担金の減免)

第6条 条例第6条の規定により分担金の減額または免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、納入通知書を受け取った日または徴収猶予の理由が発生した日から起算して15日以内に県営土地改良事業分担金減免申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その結果を県営土地改良事業分担金分担金減免決定(却下)通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 減免の対象となる分担金は、当該分担金減免申請書を提出した日の属する年度に係るものとする。

4 分担金の減免の決定を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその理由を記載した書面により市長に報告しなければならない。

5 市長は、前項の報告により、分担金の減免の決定を取り消したときは、県営土地改良事業分担金減免取消通知書(様式第9号)により納付義務者に通知するものとする。

6 市長は、前項の規定により分担金減免の決定を取り消したときは、その期間に係る分担金の全額を一時に徴収するものとする。

(分割納付等の取消し)

第7条 市長は、分担金について条例第5条ただし書の規定による分割納付または条例第6条の規定による徴収猶予(以下「分割納付等」という。)の決定を受けた者が、その財産の状況その他の事情の変化により、決定した分割納付等を継続することが適当でないと認めるときは、当該分割納付等の決定を取り消し、または分割納付もしくは徴収猶予の期間を短縮することができる。

2 市長は、前項の規定により分割納付等の決定を取り消し、または分割納付もしくは徴収猶予の期間を短縮するときは、県営土地改良事業分担金分割納付等取消等通知書(様式第10号)により納付義務者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

事業内容

分担金の率

経営体育成基盤整備事業

農業生産基盤整備事業

11.5%以内

ため池等整備事業

地震・豪雨対策

0%

一般整備

10.5%以内

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令和5年3月23日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)