○おうみ自治体クラウド協議会規約
平成31年4月1日
(協議会の目的)
第1条 この協議会は、地方自治体における情報システムの共同利用および事務の共通化・標準化のために必要な事務を管理執行することを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 この協議会は、おうみ自治体クラウド協議会(以下「協議会」という。)という。
(協議会の構成)
第3条 協議会は、草津市、守山市、栗東市、野洲市、湖南市、近江八幡市、米原市および甲賀市(以下「関係市」という。)をもって構成する。
(協議会の事務所)
第4条 協議会の事務所は、関係市のいずれかに置く。
(協議会の担任する事務)
第5条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 情報システムの調査研究に関すること。
(2) 情報システムの契約に関すること。
(3) 情報に関する事務の契約に関すること。
(4) 情報関連機器の契約に関すること。
(5) その他協議会の目的を達成するために必要な事務
(組織)
第6条 協議会は、会長、副会長および委員6人をもってこれを組織する。
2 会長および副会長は、関係市の長から選出する。
3 会長および副会長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 会長および副会長が任期中にその職を失い欠員を生じたときは、その後任者をもって充て、その任期は前任者の残任期間とする。
5 委員は、会長および副会長以外の関係市の長をもって充てる。
(会長および副会長の職務)
第7条 会長は、協議会を総括し、これを代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(総会)
第8条 協議会の総会(以下「総会」という。)は、協議会の運営に関する基本的な事項を議決する。
2 総会は、毎会計年度に1回以上開催し、会長が招集する。
3 総会の議長は、会長が務める。
4 総会は、全員の出席がなければ開会することはできない。
5 やむを得ない理由のため総会に出席できない委員は、代理人をして表決を委任することができる。この場合、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。
6 総会の議事その他その運営に関し必要な事項は、会長が総会に諮って別に定める。
(運営会議)
第9条 協議会の円滑な運営を図るため、協議会に運営会議を置く。
2 運営会議の議事その他その運営に関し必要な事項は、会長が総会に諮って別に定める。
(経費の支弁の方法)
第10条 協議会の経費は、関係市が負担する。
2 前項の規定により関係市が負担すべき額は、会長が総会に諮って別に定める。
(事務局)
第11条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局に関し必要な事項は、会長が総会に諮って別に定める。
(その他)
第12条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が総会に諮って別に定める。
付則
この規約は、平成31年4月1日から施行する。