○おうみ自治体クラウド協議会規約

平成31年4月1日

(協議会の目的)

第1条 この協議会は、地方自治体における情報システムの共同利用および事務の共通化・標準化のために必要な事務を管理執行することを目的とする。

(協議会の名称)

第2条 この協議会は、おうみ自治体クラウド協議会(以下「協議会」という。)という。

(協議会の構成)

第3条 協議会は、草津市、守山市、栗東市、野洲市、湖南市、近江八幡市、米原市および甲賀市(以下「関係市」という。)をもって構成する。

(協議会の事務所)

第4条 協議会の事務所は、関係市のいずれかに置く。

(協議会の担任する事務)

第5条 協議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 情報システムの調査研究に関すること。

(2) 情報システムの契約に関すること。

(3) 情報に関する事務の契約に関すること。

(4) 情報関連機器の契約に関すること。

(5) その他協議会の目的を達成するために必要な事務

(組織)

第6条 協議会は、会長、副会長および委員6人をもってこれを組織する。

2 会長および副会長は、関係市の長から選出する。

3 会長および副会長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 会長および副会長が任期中にその職を失い欠員を生じたときは、その後任者をもって充て、その任期は前任者の残任期間とする。

5 委員は、会長および副会長以外の関係市の長をもって充てる。

(会長および副会長の職務)

第7条 会長は、協議会を総括し、これを代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(総会)

第8条 協議会の総会(以下「総会」という。)は、協議会の運営に関する基本的な事項を議決する。

2 総会は、毎会計年度に1回以上開催し、会長が招集する。

3 総会の議長は、会長が務める。

4 総会は、全員の出席がなければ開会することはできない。

5 やむを得ない理由のため総会に出席できない委員は、代理人をして表決を委任することができる。この場合、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。

6 総会の議事その他その運営に関し必要な事項は、会長が総会に諮って別に定める。

(運営会議)

第9条 協議会の円滑な運営を図るため、協議会に運営会議を置く。

2 運営会議の議事その他その運営に関し必要な事項は、会長が総会に諮って別に定める。

(経費の支弁の方法)

第10条 協議会の経費は、関係市が負担する。

2 前項の規定により関係市が負担すべき額は、会長が総会に諮って別に定める。

(事務局)

第11条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。

2 事務局に関し必要な事項は、会長が総会に諮って別に定める。

(その他)

第12条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が総会に諮って別に定める。

この規約は、平成31年4月1日から施行する。

おうみ自治体クラウド協議会規約

平成31年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)