○米原市農業次世代人材投資資金交付要綱

令和3年7月1日

告示第310号

米原市農業次世代人材投資資金交付要綱(平成29年米原市告示第180号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規就農者の裾野拡大と農業者の経営力向上の取組を行い、農政新時代に必要な人材力の強化を図るため、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対し、予算の範囲内において農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)および経営発展支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業等)

第2条 交付の対象となる事業は次に掲げる事業とし、各事業の交付対象者、交付対象経費、交付額および交付期間は、別表に定めるとおりとする。

(1) 農業次世代人材投資事業(経営開始型)

(2) 経営発展支援金事業

第3条 削除

(青年等就農計画等の承認申請)

第4条 資金の交付を受けようとする者は、資金の交付初年度に限り、青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)を市長に提出して青年等就農計画等の承認を申請しなければならない。なお、青年等就農計画等を作成するに当たっては、市に相談し、青年等就農計画等の妥当性および目標達成の実現性の観点から、県普及指導センター等の関係機関、第16条に規定するサポート体制の関係者等から必要な助言ならびに指導を受けるものとする。

(青年等就農計画等の承認)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、県普及指導センター等の関係機関、第16条に規定するサポート体制の関係者による面接等の実施により審査を行い、適当と認めたときは、農業次世代人材投資資金青年等就農計画等承認通知書(様式第2号。以下「承認通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(資金の交付申請等)

第6条 前条の規定により承認を受けた者は、資金の交付を受けようとするときは、原則として申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に、農業次世代人材投資資金交付申請書(様式第3号。以下「資金交付申請書」という。)に必要な書類を添えて、市長に資金の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の資金交付申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、規則第6条の規定による資金の交付を決定するものとする。

3 前項の交付の決定は、規則第22条の2の規定に基づき、規則第16条の規定による額の確定を併合したものとする。

4 第1項の資金交付申請書は、規則第18条第2項の規定による交付請求書とみなすものとする。

5 第1項の規定による交付申請および前項の規定による請求は、半年分を単位として行うことを基本とする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(青年等就農計画等の変更)

第7条 前条第2項の規定により資金の交付決定を受けた者(以下「資金交付対象者」という。)は、青年等就農計画等を変更しようとするときは、第4条の手続に準じて市長に変更申請を行わなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、第5条の手続に準じて承認するものとする。

(交付の中止)

第8条 資金交付対象者は、資金の受給を中止する場合は、市長に中止届(様式第4号)を提出しなければならない。

2 市長は、資金交付対象者から前項に規定する中止届の提出があった場合または資金交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、中止決定通知書(様式第5号)により通知し、資金の交付を中止する。また、第19条に規定する経営発展支援金の交付を受けた者については、経営開始4年目以降の交付を中止する。

(1) 別表に規定する資金交付対象者の要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 第11条の就農状況報告を行わなかった場合

(4) 第11条第3項の規定に基づく経営状況の把握・確認の結果により、資金交付対象者の考え方を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合

(5) 国、県および市が実施する報告の徴収または立入調査に協力しない場合

(6) 第17条に規定する中間評価によりB評価と判断された場合

(7) 前年の資金交付対象者の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下になった場合は、翌年から交付を再開することができる。)ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、資金を交付することができる。

(8) 虚偽の申請等があった場合

(交付の休止)

第9条 資金交付対象者は、病気その他やむを得ない理由により就農を休止する場合は、市長に休止届(様式第6号)を提出しなければならない。なお、休止期間は原則1年以内とする。

2 市長は、前項の規定による休止届の提出を受けた場合において、やむを得ないと認められる場合は、休止決定通知書(様式第7号)により通知し、資金の交付を休止する。

3 資金交付対象者が妊娠および出産または災害により就農を休止する場合は、1度の妊娠および出産または災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとする。ただし、国実施要綱別記1の第5の2の(2)のイに規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠および出産により就農を休止する場合を除く。

4 前項の場合において、資金交付対象者が就農の休止後に再開しようとするときは、次条に規定する経営再開届とあわせて、第7条の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を市長に申請しなければならない。

(交付の再開)

第10条 前条第2項の規定により休止の決定を受けた者が就農を再開するときは、経営再開届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けた場合において、資金交付対象者が適切に農業経営を行うことができると認めるときは、交付再開決定通知書(様式第9号)により通知し、資金の交付を再開するものとする。

(就農状況報告等)

第11条 資金交付対象者は、資金の交付期間中、毎年7月末および1月末までに、その直前の6月間の就農状況を就農状況報告書(様式第10号)により市長に報告しなければならない。また、交付期間終了後5年間(第5項の規定による手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末および1月末までに、その直近6月間の就農状況を作業日誌(様式第11号)により市長に報告しなければならない。

2 市は、前項の規定による報告を受けたときは、第16条によるサポートチームを中心に、関係機関、指導農業士等の関係者と協力し、資金交付対象者の考え方を満たしているかどうか実施状況を就農状況確認チェックリストにより確認し、必要があると認めるときは、サポートチームを中心に、関係機関、指導農業士等の関係者と連携して適切な助言および指導を行うものとする。

3 市は、資金の交付期間中、第16条第4項各号に規定する方法により、サポートチームと協力して資金交付対象者の経営状況の把握に努め、その経営状況と課題を資金交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言および指導を行うものとする。

4 資金交付対象者は、資金の交付期間および交付期間終了後5年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1月以内に住所等変更届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

5 資金交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1月以内までに就農中断届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の規定による就農中断届の提出を受けた場合において、その内容がやむを得ないと認められるときは、就農の中断を承認するものとする。なお、就農中断期間は、就農を中断した日から原則1年以内とし、市長は、就農中断届の提出のあった資金交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行うものとする。

7 前項の規定により、就農の中断を承認された者が就農を再開するときは、就農再開届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(離農)

第12条 資金交付対象者は、資金の交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1月以内に離農届(様式第15号)を提出しなければならない。

(資金の返還)

第13条 資金交付対象者は、第8条第2項第1号から第5号まで、または第9条第2項に該当することにより資金の交付を中止または休止された場合は、当該中止または休止の決定があった日の属する月を含む残りの交付対象月分の資金を返還しなければならない。

2 資金交付対象者は、第8条第2項第8号の規定による虚偽の申請等があった場合は、当該受領した資金の全額を返還しなければならない。

3 資金交付対象者は、交付期間終了後、交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合にあっては、交付済の資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還しなければならない。ただし、第11条第5項の規定による手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農を再開し、就農中断期間と同期間更に就農継続した者および第17条に規定する中間評価によりB評価とされた者を除く。

(返還免除)

第14条 前条第1項および第3項の規定による資金の返還の義務が生じる者は、当該事由が病気、災害等のやむを得ない事情である場合は、返還免除申請書(様式第16号)を市長に提出し、受領した資金の返還の免除を申請することができる。

2 市長は、前項の申請内容がやむを得ない事情として妥当と認められるときは、返還免除承認通知書(様式第17号)により通知し、資金の返還を免除するものとする。

(交付情報等の登録)

第15条 市長は、青年等就農計画等、資金交付申請書等の提出があった場合、農業次世代人材投資資金交付対象者データベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。

2 市長は、本事業の実施に際して取得する個人情報の取扱いについて、様式第18号に定める書面により、本人から同意を得るものとする。

(サポート体制の整備)

第16条 市長は、平成29年度以降の新規資金交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、県普及指導センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者および指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。

2 市長は、サポート体制の中から、資金交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、資金交付対象者の各課題の相談先を明確にするものとする。なお、令和3年度以降に採択された資金交付対象者のサポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言および指導が可能な農業者を参画させることを必須とし、当該農業者は、資金交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談にのり、必要に応じて助言および指導を行うものとする。

3 サポートチーム体制の関係者は、資金交付対象者が早期に経営を安定させ、地域に定着していけるよう次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 青年等就農計画等作成への助言および指導

(2) 第5条に定める青年等就農計画等の審査への参加

(3) 第11条第2項に定める就農状況の確認、助言および指導

(4) 第11条第3項に定める経営状況の確認、助言および指導

(5) 次条第2項第1号に定める評価会への参加

(6) 次条の中間評価の結果において、令和2年度以前に採択された資金交付対象者についてはB評価相当の者、令和3年度以降に採択された資金交付対象者についてはA評価の者のうち重点指導が必要であると判断された者に対する重点指導の実施

4 市長は、サポートチームと協力して年1回以上、次に掲げる方法により就農状況確認チェックリストを用いて資金交付対象者の経営状況と課題を資金交付対象者とともに確認し、青年等就農計画等の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言および指導を行うものとする。

(1) 資金交付対象者への面談

(2) ほ場確認

(3) 書類確認

(資金交付対象者の中間評価)

第17条 市長は、資金交付対象者の経営開始3年目が終了した時点で、当該資金交付対象者の農業所得および農業収入等の状況、経営の課題等を資金交付対象者およびサポートチーム等関係機関が確認し、経営改善に役立てるとともに、青年等就農計画の達成に向けて指導が必要な者に対して重点的にサポートするため、中間評価を実施する。

2 前項の中間評価は、次の方法により行うものとする。

(1) 評価会の設置

市長は、前条のサポートチーム、関係機関、指導農業士等の関係者で構成する評価会を設置する。

(2) 評価方法

市長は、評価会において就農状況報告、決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、次号の評価基準を基に、第4号の評価区分のうち該当するものに決定する。

(3) 評価基準

第4号の評価区分のうちA(順調)に該当する者は、次のいずれかに該当する者とする。

 経営開始3年目の農業所得が、青年等就農計画における経営開始5年目の農業所得目標(以下「農業所得目標」という。)の概ね2分の1を達成する者

 の基準を達成できていないが、次に掲げるいずれかに該当する者で、農業所得目標の達成が見込まれると市が認める者

(ア) 設備投資等の経費がかさんだことが原因で、経営開始3年目の農業所得が農業所得目標の概ね2分の1を達成していないが、経営開始3年目の農業収入が、青年等就農計画等の収支計画における経営開始5年目の農業収入目標(以下「農業収入目標」という。)の概ね2分の1に達している者

(イ) 災害による収量低下、市場価格の下落等、本人の責によらない原因により農業所得目標または農業収入目標の概ね2分の1を達成できていない者

(4) 評価区分

評価区分は、A(順調)、B(順調ではない)の2段階とする。

(5) 評価結果の取扱い

 市長は、A評価の資金交付対象者については、引き続き資金の交付を継続する。なお、A評価の資金交付対象者のうち希望する者については、審査を実施した上で第19条の支援金を交付することができる。

 A評価の者のうち農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要な者であると評価会で判断された者については、サポートチームが中心となって重点指導を行うものとする。

 B評価の者については、資金の交付を中止する。

(保険への加入)

第18条 市長は、農業共済組合と連携し、資金交付対象者に対し、経営の安定を図るため、農業共済その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。

(支援金の交付申請等)

第19条 第17条第2項による中間評価でA評価相当と判断された者のうち、支援金の交付を希望する者は、経営開始4年目の交付対象期間に、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に必要な書類を添えて、市長に支援金の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の内容を審査し、資金交付対象者の更なる経営発展につながる取組であると認める場合は支援金の交付を決定し、審査結果を資金交付対象者に規則第8条に規定する補助金等交付決定通知書により通知するものとする。この場合において、市長は、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)の第14から第16までの規定に準じて、取得財産等の管理および処分の制限ならびに補助金の経理について条件を付すことができる。

3 支援金交付対象者は、交付の決定を受けた内容を実施し、事業完了もしくは取組終了1月以内または該当事業年度の3月末日までに規則第15条に規定する実績報告書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認める場合は規則第16条に基づく支援金の額の確定を行い、支援金の交付を行うものとする。

5 支援金交付対象者は、年度を跨いで支援金の交付の対象となる取組を行うことができる。この場合において、支援金交付対象者は、第2項の交付の決定を受けた年度内に一度、第3項による実績報告を行い、市長は、前項による支援金の額の確定および交付を行うものとし、支援金交付対象者は、翌年度に再度、第1項による交付申請および第3項による実績報告を行うものとする。

6 市長は、支援金交付対象者に対し、取得財産等の管理、処分、関係書類の整備等において適切な措置を講じるよう、指導監督するものとする。また、第11条第3項による経営状況の把握・確認において、本事業実施後の当該財産の管理運営および利用状況を把握するものとする。

7 支援金交付対象者が融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合は、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することができるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前の米原市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定に基づき実施する事業に係る改正後の同要綱の適用については、第1条第3条から第7条まで、第9条第10条第12条第14条から第16条まで、第18条および様式第1号から様式第18号までを除き、なお従前の例による。

(令和5年4月1日告示第199号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

交付対象事業

交付対象者

交付対象経費

交付額

交付期間

農業次世代人材投資事業(経営開始型)

国実施要綱別記1の第5の2の(1)に掲げる要件を持たす者


国実施要綱別記1の第5の2の(2)に定める額

国実施要綱別記1の第5の2の(2)に定める交付期間

経営発展支援金事業

国実施要綱別記1の第10の1に定める者

国実施要綱別記1の第10の3に定める対象経費

国実施要綱別記1の第10の3に定める額

国実施要綱別記1の第10の4に定める交付期間

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米原市農業次世代人材投資資金交付要綱

令和3年7月1日 告示第310号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林・水産
沿革情報
令和3年7月1日 告示第310号
令和5年4月1日 告示第199号