○米原市重層的支援体制整備事業推進会議設置要綱

令和3年7月1日

告示第298号

(設置)

第1条 米原市は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4の規定に基づき、市のあらゆる分野の部署や支援関係機関、民間団体等による横断的な連携の下、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備し、地域生活課題を抱える地域住民およびその世帯に対する支援体制ならびに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業(以下「重層的支援体制整備事業」という。)を円滑に実施するため、米原市重層的支援体制整備事業推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 複雑化・複合化した地域生活課題を抱えながらも支援が届いていない人の把握、相談、支援ニーズに対応する包括的な支援体制に関すること。

(2) 複雑化・複合化した地域生活課題を抱える人等に関する情報交換、支援内容に関すること。

(3) 重層的支援体制整備事業に関わる関係者の連携に関すること。

(4) 多様な地域活動が生まれやすい環境整備、多様な社会参加の実現に関すること。

(5) 地域の社会資源の創出に関すること。

(6) 重層的支援体制整備事業による支援実績の検証に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、重層的支援体制整備事業の実施に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、別表第1および別表第2に掲げる関係機関および団体(以下「関係機関」という。)の職員等で構成する。

2 推進会議に次に掲げる会議を置き、第10条に定める事務局が招集する。ただし、第5号に定める包括化ケース会議は、その会議を代表するものが招集する。

(1) 代表者会議

(2) 担当者連絡会議

(3) コアメンバー会議

(4) ケース共有会議

(5) 包括化ケース会議

(代表者会議)

第4条 代表者会議は、別表第1に掲げる関係機関等の代表者をもって構成する。

2 代表者会議は、重層的支援体制整備事業が円滑に運営されるための環境整備、効果的な事業推進の検証を協議する。

3 代表者会議は、年2回程度開催するものとする。

(担当者連絡会議)

第5条 担当者連絡会議は、別表第1に掲げる関係機関等の代表者がその構成員のうちから指名した者をもって構成する。

2 担当者連絡会議は、市行政内部、関係機関、地域の関係者全体による地域共生社会に対する理解や意識の醸成、各関係機関が抱える課題や支援の共有、連携強化、支援者の支援に向けた取組を推進する。

3 担当者連絡会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 相談、支援ニーズに対応する包括的な支援体制に関すること。

(2) 重層的支援体制整備事業に関わる関係者の連携に関すること。

(3) 地域住民が抱える福祉ニーズの集約に関すること。

(4) 地域の社会資源の創出に関すること。

4 担当者連絡会議は、必要に応じて開催するものとする。

(コアメンバー会議)

第6条 コアメンバー会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) くらし支援部福祉政策課生活困窮者自立支援事業担当者

(2) くらし支援部福祉政策課基幹包括支援センター担当者

(3) くらし支援部社会福祉課障がい福祉担当者

(4) くらし支援部子育て支援課家庭児童相談担当者

(5) 社会福祉法人米原市社会福祉協議会の職員

(6) 推進会議の事務局担当者

2 コアメンバー会議は、推進会議および研修が円滑に運営されるための準備ならびに包括的な支援体制の構築に向けて協議する。

3 コアメンバー会議は、必要に応じて随時開催するものとする。

(ケース共有会議)

第7条 ケース共有会議は、別表第2に掲げる関係機関の者をもって構成する。

2 ケース共有会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 複雑化・複合化した地域生活課題を抱えるケース等に関する情報交換

(2) 関係機関の役割整理が必要なケースに関する情報交換

(3) 情報交換するケースの状況に応じて、チーム編成、主担当の確認等関係機関の役割整理に関すること。

3 ケース共有会議は、2か月に1回程度開催するものとする。ただし、至急開催する必要がある場合は、随時開催することができるものとする。

(包括化ケース会議)

第8条 包括化ケース会議は、複雑化・複合化した地域生活課題を抱えるケースに直接関わりを有している担当者および今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者をもって構成する。

2 包括化ケース会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 具体的な課題整理や関係機関の支援調整等に関すること。

(2) 支援プランの適切性に関すること。

(3) 支援プラン終結時の評価に関すること。

(4) 社会資源の充足状況の把握および開発に関すること。

3 包括化ケース会議は、必要に応じて開催するものとする。

(秘密の保持)

第9条 推進会議に携わる者は、正当な理由なく、推進会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第10条 推進会議の事務を処理するため、くらし支援部福祉政策課に事務局を置く。

2 事務局担当者は、次に掲げるものとする。

(1) くらし支援部福祉政策課長および課員

(2) 社会福祉法人米原市社会福祉協議会の相談支援課員

3 前項各号に掲げる者は、重層的支援体制整備事業に係る円滑な活動が可能となるよう、事業全体の進捗を適切に管理するよう努めなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、事務局が代表者会議に諮って定める。

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第104号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第186号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条、第5条関係)

関係機関

政策推進部防災危機管理課

政策推進部政策推進課

総務部人権政策課

市民部自治環境課

市民部地域振興課

市民部市民保険課

市民部税務課

市民部収納対策課

くらし支援部福祉政策課

くらし支援部高齢福祉課

くらし支援部社会福祉課

くらし支援部健康づくり課

くらし支援部子育て支援課

くらし支援部保育幼稚園課

まち整備部農政商工課

まち整備部シティセールス課

まち整備部上下水道課

教育委員会事務局学校教育課

社会福祉法人 米原市社会福祉協議会

米原市米原近江地域包括支援センター

米原市山東伊吹地域包括支援センター

その他代表者会議において必要と認める関係機関および団体

別表第2(第3条、第7条関係)

関係機関

くらし支援部福祉政策課

くらし支援部社会福祉課

くらし支援部健康づくり課

くらし支援部子育て支援課

若者自立ルームあおぞら

厚生労働省滋賀労働局長浜公共職業安定所

長浜市水道企業団

米原市民生委員児童委員協議会連合会

社会福祉法人 米原市社会福祉協議会

その他事務局が必要と認める関係各課・機関および団体

米原市重層的支援体制整備事業推進会議設置要綱

令和3年7月1日 告示第298号

(令和5年4月1日施行)