○米原市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

令和2年10月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定に基づく家庭的保育事業等の認可および同条第7項の規定に基づく家庭的保育事業等の廃止または休止の承認について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)および児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)ならびに米原市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年米原市条例第69号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(認可の申請)

第3条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業および事業所内保育事業の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の認可を受けようとする者は、居宅訪問型保育事業認可申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

3 新たに家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、前2項に定める申請の前に家庭的保育事業等事前協議書(様式第3号)により市長と協議しなければならない。

(認可)

第4条 市長は、前条第1項または第2項の申請があったときは、法第34条の15第3項および第5項の規定に基づき認可の可否を決定し、認可する場合は家庭的保育事業等認可書(様式第4号)により、認可しない場合は家庭的保育事業等認可申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ米原市子ども・子育て審議会の意見を聴かなければならない。

(認可に際して付す条件)

第5条 市長は、家庭的保育事業等の認可をする場合は、次に掲げる条件のほか必要な条件を付すものとする。

(1) 事業の運営に関し、市長が必要な報告を求めたときは、これに応じること。

(2) 収支計算書または損益計算書において、家庭的保育事業等を経営する事業に係る区分を設けること。

(3) 社会福祉法人等以外の者で企業会計の基準による会計処理を行っている者は、前号に定める区分ごとに、企業会計の基準による貸借対照表(流動資産および流動負債のみを記載)および借入金明細書(様式第6号)、基本財産およびその他の固定資産(有形固定資産)の明細書(様式第7号)を作成すること。

(4) 毎会計年度終了後3か月以内に、次に掲げる書類に、家庭的保育事業等を経営する事業に係る現況報告書(様式第8号)を添付して、市長に提出すること。

 前会計年度末における貸借対照表、前会計年度の収支計算書または損益計算書等の会計に関し、市長が必要と認める書類

 企業会計の基準による会計処理を行っている者は、家庭的保育事業等を経営する事業に係る前会計年度末における企業会計の基準による貸借対照表(流動資産および流動負債のみを記載)、借入金明細書、基本財産およびその他の固定資産(有形固定資産)の明細書

(認可事項の変更)

第6条 家庭的保育事業者等は、省令第36条の36第3項または第4項に定める変更が生じた場合は、同項に定める期日までに家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第9号)を市長に届け出なければならない。

(事業の廃止等)

第7条 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業等を廃止または休止しようとするときは、家庭的保育事業等(廃止・休止)承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し、地域における保育の実情等を勘案し、承認する場合は家庭的保育事業等(廃止・休止)承認通知書(様式第11号)を、承認しない場合は家庭的保育事業等(廃止・休止)不承認通知書(様式第12号)を通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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米原市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

令和2年10月1日 規則第59号

(令和2年10月1日施行)