○米原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成29年9月1日

規則第40号

(特例許可の申請等)

第2条 条例第14条第1項の規定による許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者は、特例許可申請書(様式第1号)の正本および副本に、それぞれ次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。特例許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 申請理由書

(2) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図(建築物に限る。)、2面以上の立面図および2面以上の断面図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、特例許可をしたときは、特例許可通知書(様式第2号)に当該特例許可に係る申請書の副本およびその添付書類を添えて申請者に通知するものとする。

3 市長は、特例許可をしないときは、特例不許可通知書(様式第3号)に当該特例許可に係る申請書の副本およびその添付書類を添えて申請者に通知するものとする。

(条例別表第2の1坂田駅周辺地区地区整備計画区域の表中C地区の建築物の用途の制限の項の規則で定めるもの)

第3条 条例別表第2の1坂田駅周辺地区地区整備計画区域の表中C地区の建築物の用途の制限の項に規定する商業その他の業務の利便および周辺地域の環境を害するおそれがないと認められるものとして規則で定めるものは、原動機の出力合計が10キロワット以下の建築物とし、かつ、その建築物の作業場は、次に掲げる構造としなければならない。

(1) 主要な出入口は、道路に面するものとし、かつ、当該道路から20メートル以上離して設けること。

(2) 隣地境界線に直面する外壁に設ける窓は、はめごろし戸とすること。ただし、窓と隣地境界線との間に遮音壁を設ける等、防音上有効な措置を講じたものについては、この限りでない。

(3) 排気口は、隣地境界線に直接面しないこと。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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米原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成29年9月1日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)