○米原市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例施行規則

平成28年12月20日

規則第105号

(農業、林業または漁業の振興に資する建築物)

第2条 条例第4条ただし書に規定する規則で定める農業、林業または漁業の振興に資する建築物は、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第20条で定める建築物

(2) 農業、林業もしくは漁業の用に供する建築物で政令第20条で定める建築物以外の建築物または米原市内において生産される農産物、林産物もしくは水産物の処理、貯蔵もしくは加工に必要な建築物

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める建築物

(特例許可の申請等)

第3条 条例第8条第1項(条例第9条において準用する場合を含む。)の規定による許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者は、特例許可申請書(様式第1号)の正本および副本に、それぞれ次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。特例許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 申請理由書

(2) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図(建築物に限る。)、2面以上の立面図および2面以上の断面図

(3) 工場または危険物の貯蔵もしくは処理の用途に供する建築物については、工場・危険物調書(様式第2号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、特例許可をしたときは、特例許可通知書(様式第3号)に当該特例許可に係る申請書の副本およびその添付書類を添えて申請者に通知するものとする。

3 市長は、特例許可をしないときは、特例不許可通知書(様式第4号)に当該特例許可に係る申請書の副本およびその添付書類を添えて申請者に通知するものとする。

(特例許可の取消し)

第4条 市長は、偽りその他不正の行為により特例許可を受けた者または条例第8条第3項に規定する条件に違反した者に対して、当該特例許可を取り消すことができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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米原市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例施行規則

平成28年12月20日 規則第105号

(令和3年4月1日施行)