○米原市議会議員の議員報酬等の在り方に関する審議会条例

平成28年12月20日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、米原市議会基本条例(平成25年米原市条例第20号。以下「条例」という。)第25条第2項の規定に基づき、議員報酬、政務活動費および議員定数(以下「議員報酬等」という。)の見直しに当たり多様な活動の視点から市民の意見を聴取するため、議員報酬等の在り方に関する審議会の設置、組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 条例第20条第1項の規定に基づく付属機関として、米原市議会議員の議員報酬等の在り方に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審議会は、米原市議会(以下「議会」という。)の諮問に応じ、議員報酬等の在り方に関し必要な事項を調査審議し、その結果を答申する。

(組織等)

第4条 審議会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他議長が必要と認める者のうちから、議長が委嘱する。

3 委員の報酬および費用弁償の額ならびに支給方法は、米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(平成17年米原市条例第34号)に規定する付属機関の委員その他の構成員の例による。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から当該審議結果を答申するまでとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長および副会長)

第6条 審議会に、会長および副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会議の議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見もしくは説明を聴き、または資料の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集)

2 第4条第2項に規定する委嘱後初めて開かれる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、議長が招集する。

(令和2年3月25日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

米原市議会議員の議員報酬等の在り方に関する審議会条例

平成28年12月20日 条例第43号

(令和2年4月1日施行)