○米原市投票区設置基準

平成28年3月2日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定に基づき、米原市の区域を分けて設ける投票区の設置基準について定めるものとする。

(設置基準)

第2条 米原市の区域を分けて数投票区を設ける場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 投票区は、小学校区の範囲における地勢、交通利便、有権者の数などに応じ、当該小学校区を分けて設置するものとする。ただし、自治会単位で、異なる小学校区内にある投票区での投票が選挙人にとってより利便が高いと認める場合は、当該投票区に統合するものとする。

(2) 投票所から選挙人の住所までの距離の上限はおおむね3キロメートルとする。

(3) 1投票区における選挙人の数は、1,000人から2,000人を適正規模とし、その上限はおおむね3,000人とする。

(4) 過度に小規模な投票区は、統合するなど規模の適正化に努める。この場合、地勢、交通条件など、選挙人の利便性を考慮しつつ、総合的に判断する。

2 前項の規定により新たに投票区を設ける場合に指定する投票所は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 有権者の数に応じた適当な広さが確保でき、バリアフリーの配慮、土足での投票が可能、投票者のための駐車場があるなどの要件をできる限り満たす施設とする。

(2) 投票区内に市役所や小中学校など投票所として適当な公共施設がある場合は、当該施設とし、投票区内に適当な公共施設がない場合は、自治会公民館など公共的施設とする。

3 前2項の規定により実施するときは、関係する自治会に説明を行うものとする。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和元年6月3日選管告示第32号)

この告示は、告示の日から施行する。

米原市投票区設置基準

平成28年3月2日 選挙管理委員会告示第5号

(令和元年6月3日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成28年3月2日 選挙管理委員会告示第5号
令和元年6月3日 選挙管理委員会告示第32号