○米原市まいばら協働事業提案制度審査委員会規則

平成28年3月29日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号。以下「条例」という。)第2条の規定により設置する米原市まいばら協働事業提案制度審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務の細目)

第2条 条例第3条に規定する審査委員会の所掌事務の細目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民による公益活動の専門性、柔軟性等の特性を生かした事業の提案を公募するまいばら協働事業提案制度による事業(以下「提案事業」という。)の公開プレゼンテーションの実施に関すること。

(2) 提案事業の審査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、提案事業の推進のために市長が特に必要と認める事項

(委員長および副委員長)

第3条 それぞれの審査委員会に、委員長および副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、それぞれの審査委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことかできる。

(庶務)

第5条 審査委員会の庶務は、市民部自治環境課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(会議の招集)

2 条例第4条第2項に規定する委嘱または任命後初めて開かれる会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成29年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

米原市まいばら協働事業提案制度審査委員会規則

平成28年3月29日 規則第63号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成28年3月29日 規則第63号
平成29年4月1日 規則第19号
平成30年4月1日 規則第51号
令和3年4月1日 規則第39号
令和4年3月23日 規則第22号