○米原市職員の時差出勤勤務に関する規則

平成27年12月24日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、業務能率の向上および職員の職業生活と家庭生活の両立に資するため、米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年米原市条例第26号。以下「条例」という。)第8条の3の規定に基づき実施する職員の時差出勤勤務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(時差出勤勤務における勤務時間等)

第2条 条例第8条の3第1項に規定する規則で定める時刻は、別表に掲げるとおりとする。ただし、これにより難いときは、所属長が別に定めることができる。

(時差出勤勤務の命令)

第3条 所属長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員に対して時差出勤勤務を命ずることができる。

(1) 公務の運営上必要と認められるとき。

(2) 職員が職業生活と家庭生活の両立の推進を図るために時差出勤勤務を申し出た場合であって、公務の運営に支障がないと認めるとき。

2 所属長は、前項の規定により時差出勤勤務を命ずるときは、あらかじめ時差出勤勤務実施計画書兼報告書(別記様式)により職員に明示しなければならない。

(報告)

第4条 所属長は、毎月の時差出勤勤務の状況を当該月の翌月の10日までに総務部総務課長に報告しなければならない。

(留意事項)

第5条 所属長は、時差出勤勤務を命ずるに当たり、所属の業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め、通常の勤務時間において行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。

2 所属長は、時差出勤勤務を命ずるに当たっては、職員の健康および福祉を害することのないよう配慮しなければならない。

3 職員は、時差出勤勤務により勤務時間を繰り上げ、または繰り下げられた場合も通常の勤務時間における勤務と同様に当該勤務時間等を厳守しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の時差出勤勤務に関して必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

勤務時間の類型

始業時刻

終業時刻

A

午前7時30分

午後4時15分

B

午前9時30分

午後6時15分

C

午前10時30分

午後7時15分

D

午前11時30分

午後8時15分

E

午後0時30分

午後9時15分

画像

米原市職員の時差出勤勤務に関する規則

平成27年12月24日 規則第76号

(平成28年1月1日施行)