○米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する規則

平成27年12月24日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(平成27年米原市条例第42号。以下「条例」という。)第2条から第4条までの規定による採用および採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、および情実人事を求める圧力または働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験または優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経歴等に基づき、選考するものとする。

(特定任期付職員の号給の決定)

第3条 条例第7条第1項に規定する特定任期付職員の給料表の号給はその者の専門的な知識経験または識見の度ならびにその者が従事する業務の困難および重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(特定任期付職員業績手当)

第4条 条例第7条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項または第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第5条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の米原市職員の給与に関する規則(平成17年米原市規則第27号)第43条の5に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第6条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年米原市規則第29号。以下「初任給等規則」という。)第2条第8号に規定する正規の試験の結果により採用された者に相当すると市長が認めたものについては、初任給等規則別表第2に定める級別資格基準表(次項および次条において「級別資格基準表」という。)の試験の欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して、初任給等規則第9条第2項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第7条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給等規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の試験の欄の区分と同一の初任給基準表の試験の欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(初任給等規則の規定の適用に関する読替え)

第8条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給等規則第20条第1項第2号中「第13条」とあるのは「米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する規則(平成27年米原市規則第74号)第7条」として、同号の規定を適用する。

(特定業務等従事任期付職員の標準的な職務の内容)

第9条 条例第8条第2項に規定する特定業務等従事任期付職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1級 定型的な業務を行う職務

(2) 2級 困難な業務を行う職務

(3) 3級 専門的な知識、技術等を必要とする職務

(4) 4級 専門的な知識、技術等を必要とする特に困難な業務を行う職務

(5) 5級 高度な専門的知識、技術等を必要とする特に困難な業務を行う職務

(6) 6級 特に高度な専門知識、技術等を必要とする特に困難な業務を行う職務

(7) 7級 特に高度な専門知識、技術等を必要とする特に困難で重要な業務を行う職務

(8) 8級 極めて高度な専門知識、技術等を必要とする特に困難で重要な業務を行う職務

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第111号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第39号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する規則

平成27年12月24日 規則第74号

(令和2年4月1日施行)