○米原市地域学校協働活動推進事業実施要綱

平成27年3月19日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもたちの社会性、自主性、創造性等の豊かな人間性を涵養するとともに地域社会全体の教育力の向上を図るため、地域住民や企業、団体等の参画により、子どもたちの成長を支え、地域を創生する活動(以下「地域学校協働活動」という。)を推進する事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 事業は、米原市地域学校協働活動運営委員会および中学校区等を単位として設置する地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)が連携して実施する。

(運営委員会の設置)

第3条 事業の効果的な実施を図るため、米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に米原市地域学校協働活動運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第4条 運営委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域学校協働活動等の運営方法等の検討に関すること。

(2) 協働本部の設置に関すること。

(3) 協働活動支援員の募集および育成に関すること。

(4) 活動プログラムの企画、事業の検証・評価等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営に関し必要な事項

(組織)

第5条 運営委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、または任命する。

(1) 市内学校代表者

(2) 協働活動支援員代表者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第6条 委員の期間は2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長および副会長)

第7条 運営委員会に会長および副会長を置く。

2 会長は委員の互選により定める。

3 副会長は、会長が指名する。

4 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。

(庶務)

第9条 運営委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。

(地域学校協働活動推進員)

第10条 協働本部に、地域学校協働活動推進員を置き、次に掲げる事項を行う。

(1) 地域学校協働活動の連携に係る調整に関すること。

(2) 協働活動支援員の活動実施のための調整に関すること。

(3) 地域の実情に応じた多様な活動プログラムの企画等に関すること。

(協働活動支援員)

第11条 地域住民がボランティアとして地域学校協働活動を支援するため、協働本部において協働活動支援員を募集する。

2 協働活動支援員は、次に掲げる活動を行う。

(1) 授業の補助に関すること。

(2) 部活動の指導に関すること。

(3) 図書の整理および読み聞かせに関すること。

(4) 学校行事の運営支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、学校の要望に応じた協働活動支援員に関すること。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(会議の招集)

2 第5条第2項に規定する委嘱または任命後初めて開かれる会議は、第8条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

(令和2年3月19日教委告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

米原市地域学校協働活動推進事業実施要綱

平成27年3月19日 教育委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)