○米原市自動車臨時運行許可事務取扱規則
平成27年1月13日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)に基づく自動車の臨時運行許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するとともに、当該自動車に係る次に掲げるいずれかの書類の原本を市長に提示しなければならない。ただし、やむを得ない理由により原本の提示ができない場合は、当該自動車に係る車台番号の拓本または写真の提示によりこれに代えることができる。
(1) 自動車検査証(限定自動車検査証)
(2) 製作証明書
(3) 譲渡証明書
(4) 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
(5) 自動車通関証明書
(6) 完成検査終了証
(7) 登録事項等証明書
(8) 自動車予備検査証
(9) 排ガス検査終了証
(10) 輸入車特別取扱自動車届出済証
(11) 自動車検査証返納証明書
(12) 前各号に掲げるもののほか、自動車の同一性を確認できる書類
2 申請者は、前項の規定による申請を行う場合には、当該自動車に係る次に掲げるいずれかの書類の原本を市長に提示しなければならない。
(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条に規定する自動車損害賠償責任保険証明書
(2) 自動車損害賠償保障法第9条の4に規定する自動車損害賠償責任共済証明書
3 市長は、申請書の提出があった場合において、申請者が本人であることを確認するために、次に掲げるいずれかの書類の提示を求めるものとする。
(1) 運転免許証
(2) 特別永住者証明書または在留カード
(3) 旅券
(4) 前3号に掲げるもののほか、顔写真付き身分証明書等申請者が本人であることを確認できるもの
(申請日)
第3条 前条に規定する許可申請は、当該自動車の運行を開始しようとする日(以下「運行開始日」という。)に行わなければならない。ただし、運行開始日が米原市の休日を定める条例(平成17年米原市条例第2号)第1条に定める休日(以下「休日」という。)である場合または早朝からの使用等当日の申請では間に合わない場合は、市長は、前日(前日が休日の場合は、直前の開庁日)に申請を受け付けることができる。
(1) 許可を受けようとする自動車の種別が法第58条および道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の2の検査対象外軽自動車および特殊自動車でないこと。
(2) 運行の目的が次のいずれかに該当すること。
ア 自動車の新規登録または新規検査のために行う回送
イ 自動車検査証の有効期間が満了した自動車の継続その他の検査を受けるために行う回送
ウ 自動車検査証の有効期間が満了した自動車の整備のために行う回送
エ 自動車登録番号標の再封印、再交付手続のために行う回送
オ 自動車を製造、販売または陸送を業とする者が、販売または引渡し等のために行う回送
カ その他特別な事情があると市長が認める運行
(3) 臨時運行の経路が前号の目的を達成するために適切であると認められること。
(4) 臨時運行の期間が真に必要な最少日数であると認められること。
(許可の有効期間)
第5条 法第35条第2項の規定による臨時運行の許可に係る有効期間は、特別の事情がある場合を除き、同条第3項に規定する5日を超えない範囲で、市長が必要と認めた日数とする。
(許可証の交付等)
第6条 市長は、臨時運行の許可をしたときは、申請者に対し、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与しなければならない。
2 許可を受けた者が前項に規定する返納期限までに許可証および番号標を返納しないときは、市長は、許可証および番号標を返納するよう、許可を受けた者に対し督促しなければならない。
(許可証および番号標の紛失、毀損等)
第8条 許可を受けた者が許可証または番号標を紛失し、または著しく毀損したときは、直ちに自動車臨時運行許可証等紛失等届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、番号標を紛失したときは、警察署長の発行する遺失物の届出に係る証明書を添付しなければならない。
2 許可を受けた者が番号標を紛失または毀損させた場合は、これを実費弁償しなければならない。
(番号標の失効)
第9条 市長は、前条に規定する番号標の紛失に係る届出があったとき、許可証の有効期間満了後30日を経過してもなお番号標が返納されないときまたは許可を受けた者の行方不明等により番号標を回収できないと認めるときは、当該番号標が失効した旨の告示をするとともに、その旨を所轄の警察署長および陸運支局長に通知するものとする。
(許可の取消し)
第10条 市長は、許可を受けた者が虚偽その他不正の手段により臨時運行の許可を受け、または使用したときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。
(臨時運行許可台帳の様式)
第11条 市長は、許可証および番号標を交付するときは、臨時運行許可台帳(様式第3号)に所定の事項を記録するものとする。
2 市長は、番号標を新たに保有し、または紛失もしくは毀損等により破棄したときは、臨時運行許可番号標台帳(様式第4号)に所定の事項を記録し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年11月29日規則第64号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。