○米原市通学路交通安全対策推進会議設置要綱

平成26年9月25日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、市内の小中学校における通学路の交通安全確保を目的として米原市通学路交通安全プログラム(以下「安全プログラム」という。)の策定または見直しに必要な情報交換を行うとともに、安全プログラムに基づく取組を継続的に推進するため、米原市通学路交通安全対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 安全プログラムの策定または見直しに関すること。

(2) 通学路の危険箇所の把握に関すること。

(3) 通学路の危険箇所に対する対策に関する協議を行うこと。

(4) 関係機関および関係団体との連絡調整および情報交換を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、通学路の交通安全の確保に関し教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、または任命する。

(1) 国の関係行政機関の職員

(2) 県の関係行政機関の職員

(3) 米原警察署の職員

(4) 市立小中学校の児童または生徒の保護者を代表する者

(5) 市立小中学校の校長

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日が属する年度の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、教育長が招集する。

2 会議は、次条に規定する庶務を担当する課(以下「担当課」という。)が進行し、意見等を取りまとめる。

3 会議には、担当課の職員のほか、関係する他の部署の職員を事務局に加え、説明等を行わせることができるものとする。

4 推進会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見または説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、教育部学校教育課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年3月10日教委告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

米原市通学路交通安全対策推進会議設置要綱

平成26年9月25日 教育委員会告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年9月25日 教育委員会告示第2号
令和3年3月10日 教育委員会告示第1号