○米原市職員の配偶者同行休業に関する規則

平成26年9月30日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年米原市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6および条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第3条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(別記様式)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(条例第7条第2号アの規則で定める特別休暇)

第5条 条例第7条第2号アの規則で定める特別休暇は、米原市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年米原市規則第23号)第15条第6号または第7号に規定する場合における休暇とする。

(届出への準用)

第6条 第3条第2項の規定は、条例第8条の届出について準用する。

(職務復帰)

第7条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職または停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったときまたは配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第2号イに規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(配偶者同行休業に係る書面の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る書面の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、書面の交付によらないことを適当と認めるときは、その他適当な方法をもって書面の交付に代えることができる。

(1) 条例第9条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 条例第9条第2項の規定により、同項に規定する任期付職員(次号において同じ。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(条例第10条の規則で定める日)

第10条 条例第10条の規則で定める日は、米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年米原市規則第25号)第25条に規定する昇給日とする。

(その他)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月25日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

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米原市職員の配偶者同行休業に関する規則

平成26年9月30日 規則第62号

(令和2年11月25日施行)