○米原市職員のハラスメントの防止等に関する指針

平成24年8月24日

/訓令/教育長訓令/第4号

(趣旨)

第1条 この指針は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護および職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止および排除のための措置ならびにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント 次に掲げる言動をいう。

 セクシュアル・ハラスメント 職員(非常勤職員および臨時の職として任用される臨時的任用職員を含む。以下同じ。)が、他の職員またはその職務に従事する際に接する職員以外の者(以下これらを「職員等」という。)を不快にさせる性的な言動

 パワー・ハラスメント 職務上上位にある職員が、その地位および職務上の権限を背景に、他の職員に精神的な苦痛または不快感を与える言動

 モラル・ハラスメント およびのほか、職員が、言葉や態度等による精神的ないじめ等により、職員等に精神的な苦痛または不快感を与える言動

(2) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため、職員の勤務環境が害されることおよびその対応に起因して、職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止および排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに関する相談および苦情の申出(以下「相談等」という。)、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員および管理監督者の責務)

第4条 職員は、次条の規定による取扱要領の定めるところに従い、ハラスメントをしてはならない。

2 職員を管理監督する地位にある者(以下「管理監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止および排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。

3 管理監督者は、第7条に規定するハラスメント相談窓口および第10条に規定する米原市ハラスメント処理委員会の調査等に協力しなければならない。

(職員に対する取扱要領)

第5条 市長は、ハラスメントを行わないようにするために職員が認識すべき事項およびハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について、取扱要領を定め、周知徹底を図るものとする。

(研修)

第6条 市長は、ハラスメントを防止するため、職員に対し必要な研修等を実施しなければならない。

(相談窓口の設置)

第7条 職員からの相談等を受け、事実関係を調査し必要な措置を行うため、総務部総務課にハラスメント相談窓口を設置する。

(相談の申出人等)

第8条 ハラスメントを受けた職員は、前条の相談等に当たり、他の職員を同席させることができる。

2 前条の相談等は、ハラスメントを受けた職員以外の職員が申し出ることができる。

(相談員)

第9条 ハラスメント相談窓口において、相談等を受ける者(以下「相談員」という。)は、次のとおりとする。

(1) 総務部総務課長

(2) 教育部教育総務課長

(3) 総務部総務課人事担当

(4) 職員団体が推薦する職員 2人

(処理委員会)

第10条 相談等を調査審議し、公平な処理にあたるため、米原市ハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総務部長

(2) 教育部長

(3) 総務部総務課長

(4) 教育部教育総務課長

(5) 人権政策所管課の職員 1人

(6) 職員団体が推薦する職員 2人

3 委員会は、調査審議するに当たり、必要に応じ外部の専門家の意見を聴取することができる。

(委員長等)

第11条 委員会に委員長を置き、委員長は総務部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、または欠けたときは、教育部長がその職務を代理する。

(相談等の処理)

第12条 相談員は、職員から相談等を受けたときは、当該職員の同意を得て速やかに総務部総務課長に報告するとともに、当該職員からの事情聴取等の必要な調査を行い、当該問題の事実関係の確認および当該相談等に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するように努めるものとする。この場合において、相談員は、別に定める取扱要領に十分留意しなければならない。

2 職員は、相談員に相談等を行うほか委員会での処理を求めることができる。

3 相談員は、事案の内容または状況等から、適切かつ効果的な対応の必要性を認め、委員会で処理することが適当と判断したときは、委員会にその処理を依頼するものとする。

(個人情報の保護)

第13条 相談員は、相談等に対応するに当たって、職員等の個人情報に十分配慮し、知り得た秘密を厳守しなければならない。

(対応措置)

第14条 委員会は、事実関係の公正な調査により、ハラスメントの事実が確認された場合は、加害者の職員に対し服務規律違反として、必要かつ適切な範囲で懲戒等の処分を行うよう市長に上申することができる。

(補則)

第15条 この指針に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年9月1日から施行する。

(令和2年2月26日/訓令/教育長訓令/第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月11日/訓令/教育長訓令/第4号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

米原市職員のハラスメントの防止等に関する指針

平成24年8月24日 訓令第4号/教育長訓令第4号

(令和2年6月1日施行)