○米原市米原駅前広場条例施行規則
平成24年6月27日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市米原駅前広場条例(平成24年米原市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、駅前広場の使用を許可したときは、米原駅前広場使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、使用許可の変更を許可したときは、米原駅前広場使用変更許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
3 使用者は、使用許可の取消しを受けようとするときは、米原駅前広場使用許可取消届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用許可の更新を許可したときは、使用許可書を申請者に交付するものとする。
(1) 住所もしくは所在地または氏名もしくは名称を変更した場合 米原駅前広場使用者住所等変更届(様式第7号)
(2) 使用者の権利義務をその相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人が承継した場合 米原駅前広場使用権承継届出書(様式第8号)
付則
この規則は、平成24年7月1日から施行する。