○米原市障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定に基づく身体障害者相談員および知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づく知的障害者相談員(以下これらを「相談員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 市長は、市内に居住し、人格意識が高く、社会的信望があり、障がい者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、地域の実情に精通している者のうちから、次の各号に掲げる相談員の区分に応じ、当該各号に定める者を委嘱するものとする。

(1) 身体障害者相談員 原則として身体障がい者のうち、適当と認める者

(2) 知的障害者相談員 原則として知的障がい者の保護者である者のうち、適当と認める者

2 市長は、前条の規定により相談員を委嘱したときは、当該相談員に障害者相談員証(様式第1号)を交付し、障害者相談員名簿(様式第2号)を作成するものとする。

(定数)

第3条 相談員の定数は、次の各号に掲げる相談員の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 身体障害者相談員 4人

(2) 知的障害者相談員 2人

(任期)

第4条 相談員の任期は、2年とする。ただし、相談員が欠けた場合における補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(業務)

第5条 身体障害者相談員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 身体障がい者が行う地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体障がい者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体障がい者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体障がい者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図り、援護思想の普及に努めること。

(5) 前各号に掲げる業務のほか、前各号に附帯する業務を行うこと。

2 知的障害者相談員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 知的障がい者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言を行うこと。

(2) 知的障がい者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

(3) 知的障がい者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図り、援護思想の普及に努めること。

(4) 前3号に掲げる業務のほか、前各号に附帯する業務を行うこと。

(解嘱)

第6条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員を解嘱することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、または業務上の義務に違反した場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、相談員として相応しくない非行があったとき。

(守秘義務)

第7条 相談員は、業務の遂行上知り得た個人の身上に関する秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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米原市障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日 告示第110号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
平成24年3月30日 告示第110号