○米原市民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業費補助金交付要綱

平成23年3月31日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国が定める社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年国官会第2317号国土交通事務次官通知)に基づき、民間事業者の建築物に使用されているアスベスト含有の有無等に係る調査に対して、予算の範囲内において吹付けアスベスト含有調査事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) アスベスト 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第2条に規定する石綿等をいう。

(2) アスベスト含有調査 建築物の吹付け建材について行うアスベストの含有の有無と含有量に係る調査をいう。

(3) 分析機関 社団法人日本作業環境測定協会が公表した石綿含有建材中の石綿含有率等分析機関一覧に掲載された機関または同等以上の能力を有する機関をいう。

(4) 分析方法 JIS A 1481:2008建材製品中のアスベスト含有率測定方法または同等以上の精度を有する調査方法をいう。

(5) 民間建築物 国、地方公共団体その他の公的機関が所有もしくは管理する建築物以外の建築物をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)の所有者

(2) 補助対象建築物の管理者

(3) 補助対象建築物の管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条または第65条に規定する団体をいう。以下同じ。)の代表者

(補助対象建築物)

第4条 補助対象建築物は、市内に存する民間建築物で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 吹付けアスベスト等が施工されているおそれのあるもの

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証もしくは同法第18条第3項の確認済証の交付を受けて建築されたもの

(3) アスベスト含有調査に関して、他の国庫補助金等を受けていないもの

(4) 区分所有の建築物については、管理組合の議決を得ているもの

(5) 共同所有の建築物については、共同所有者全員の同意が得られているもの

(6) 当該補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が補助対象建築物の管理者の場合で、所有者と管理者が異なる場合は、所有者の同意が得られているもの

(7) 解体または撤去する予定がないもの

(8) 増改築等の予定のないもの

(補助事業)

第5条 市長は、補助対象者が補助対象建築物に係るアスベスト含有調査を行う場合にあって、市長が適当と認める場合に、補助金を交付することができる。

2 前項のアスベスト含有調査は、第2条第3号に規定する分析機関で同条第4号に規定する分析方法により実施され、第8条の規定による補助金の交付決定後に着手し当該調査に着手する日の属する年度の末日までに完了することができる調査とする。

3 この要綱による補助対象建築物の補助は、1棟につき1回限りとする。

4 この要綱による補助対象建築物の補助は、原則1敷地1回限りとする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。

(補助金の額等)

第6条 補助の対象となる経費は、アスベスト含有調査に要する経費とし、補助金の額は、分析機関に対して支払う費用とし、原則1棟当たり1検体8万円を限度とする。ただし、複数の検体を分析調査する必要がある場合等、市長がやむを得ないと認めるときは、1棟当たり3検体25万円を限度とすることができる。

2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 申請者は、民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書を受け付けた場合は、その内容の審査を行い、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付の対象とならないと認めたときは民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。

2 市長は、補助金の交付を決定するに当たり、必要があるときは当該補助金の交付について条件を付すことができる。

(補助事業の内容の変更)

第9条 前条の規定により補助金交付決定通知書を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、次の各号によらなければならない。

(1) 補助金の額に変更が生じない場合の変更にあっては、補助事業者は、民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業内容変更承認申請書(様式第4号)を作成し、関係書類を添えて、市長の承認を受けなければならない。

(2) 補助金の額に変更が生じる場合の変更にあっては、補助事業者は、民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業費補助金変更交付申請書(様式第5号)を作成し、関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項第1号の内容変更承認申請書を受け付けた場合は、その内容を審査し、やむを得ないと認めたときは、民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業内容変更承認書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項第2号の変更交付申請書を受け付けた場合は、その内容を審査し、やむを得ないと認めたときは、民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業費補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の中止または廃止)

第10条 補助事業者は、補助事業を中止し、または廃止しようとする場合は、民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業中止(廃止)届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業実績報告書(様式第9号)に、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の報告は、当該事業の完了の日から起算して30日以内または翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条第1項の実績報告書を受理した場合は、補助金の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適正であると認めたときは、補助金の額を確定し、民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業費補助金確定通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 前項の額の確定通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業費補助金交付請求書(様式第11号)を、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の請求に基づき補助事業者に当該補助金を交付するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第153号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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平成23年3月31日 告示第121号

(令和3年4月1日施行)