○米原市職員私有車公務使用取扱規程

平成23年2月23日

訓令第2号

米原市職員私有車公務使用取扱規程(平成17年米原市訓令第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が必要やむを得ない事情により、私有車を公務に使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 私有車とは、職員が所有または主として使用する自家用自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車および同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)で、自動車損害賠償責任保険のほかに、職員が保険証券記載の被保険者となって当該私有車を主契約対象とする対人賠償額無制限、対物賠償額500万円以上および搭乗者傷害保険額1,000万円以上(ただし、他人を同乗させることが想定される場合に限る。)の任意自動車保険契約(自動車共済を含む。以下「自賠責保険等」という。)に加入しているものをいう。

(私有車の公務使用の要件)

第3条 私有車の公務使用は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす場合とする。

(1) 利用する交通機関がない場合または交通機関を利用することが適当でないと認められる場合にあって、使用すべき公用車がないか、それを使用することが著しく不適当または困難であるとき。

(2) 主として県内を旅行する場合であって、かつ、運転に要する時間が1日3時間を超えないと認められるとき。

(3) 私有車の保有者自らが運転する場合

(私有車の公務使用手続)

第4条 職員が私有車を公務に使用する場合は、あらかじめ公務使用私有車承認届出書(別記様式。以下「届出書」という。)により、任命権者の承認を得て、総務部総務課長に提出しなければならない。

2 職員は、前項の規定による届出書の内容に変更が生じたときは、その都度届出書を提出するものとする。

3 旅行命令権者は、職員から私有車を使用して旅行する旨の申出があり、これを承認した場合は、旅行命令簿に、運転者にあっては「職員自動車」、同乗者にあっては「職員自動車同乗」と記入するものとする。この場合において、旅行の行程の一部に私有車を使用するときは、その使用する区間を旅行命令簿に明示するものとする。

(費用弁償)

第5条 私有車を使用して旅行する場合の旅費は、米原市職員等の旅費に関する条例(平成17年米原市条例第43号)および米原市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成17年米原市規則第34号)に定める額とする。ただし、私有車の同乗者にあっては、公用車で旅行した場合の額とする。

(損害賠償および私有車の修理)

第6条 私有車を使用して旅行した職員が交通事故により、第三者の生命、身体または財産に損害を与えたときは、当該職員とともに市が損害賠償責任を負うものとする。ただし、職員の故意または重大な過失による事故の場合で、市が第三者に賠償した賠償額または私有車の故障の修理に要した費用については、市は、当該損害額または修理に要した費用の範囲内において、当該職員に求償することができる。

2 損害賠償については、当該私有車に適用される自賠責保険等の保険金を優先して充当する。

3 前項の場合において、損害賠償の額が自賠責保険等による保険金額を超えるときは、その超える額の賠償について、公用車使用時の事故の取扱いの例により処理するものとする。

4 私有車を使用して旅行した職員が交通事故により、第三者の生命、身体または財産に損害を与え、かつ、使用した私有車が損傷した場合において、当該職員が負担すべき私有車の修理に要する費用が発生したときは、当該私有車について適用される車両保険の保険金を優先して充当する。

5 前項の場合において、当該私有車に適用される車両保険がないときにおける修理に要する費用、または、修理に要する費用が車両保険の保険金額を超えるときにおけるその超える額については、米原市職員の自動車事故に係る事務処理規程(平成17年米原市訓令第14号)第3条に規定する米原市職員自動車事故処理委員会(以下「処理委員会」という。)において、修理の方法および内容を審査の上、市が負担する。ただし、市が負担する額は、原状に復することに要する費用または当該私有車の時価の範囲内とする。

6 前項の規定にかかわらず、処理委員会において、職員に故意または重大な過失があったと認めたときは、市は、修理等に要する費用を負担しない。

(承認を受けない私有車の公務使用)

第7条 旅行命令権者の承認を受けないで私有車を公務に使用したことによって第三者に損害を与え、または私有車が損傷した場合は、市は、その責任を負わないものとする。

この訓令は、平成23年3月1日から施行する。

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米原市職員私有車公務使用取扱規程

平成23年2月23日 訓令第2号

(平成23年3月1日施行)