○米原市営住宅対策委員会規則

平成22年11月16日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市営住宅対策委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(委員長および副委員長)

第2条 委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、まち整備部都市計画課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議の招集)

2 米原市付属機関設置条例第4条第2項に規定する委嘱または任命後初めて開かれる会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成25年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

米原市営住宅対策委員会規則

平成22年11月16日 規則第50号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成22年11月16日 規則第50号
平成25年4月1日 規則第22号
平成28年3月24日 規則第45号
令和3年4月1日 規則第39号