○米原市社会福祉協議会運営費等補助金交付要綱

平成22年8月16日

告示第250号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域福祉の向上に寄与するため、社会福祉法人米原市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)が行う地域福祉活動に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、米原市社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年米原市条例第92号)米原市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成17年米原市規則第59号。以下「施行規則」という。)および米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業は、市社協の運営管理事業および地域福祉活動推進事業とし、別表に掲げる項目の人件費および事業に要する事業費を補助の対象経費とする。

(交付申請)

第3条 市社協の代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、施行規則第2条第1号に規定する交付申請書に事業計画書(様式第1号)を添付して、市長へ提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定により補助金の申請を受けたときは、当該申請に係る審査を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、交付の決定をするものとする。

(補助金の交付)

第5条 市長は、市社協の代表者からの請求に基づき、市社協運営管理事業および地域福祉活動推進事業のうち地域福祉事業に係る補助金は、四半期ごとに交付するものとする。

(職員の異動に関する協議調整)

第6条 市社協の代表者は、職員に異動があるときは、あらかじめ市長と協議して調整しなければならない。

(実績報告)

第7条 市社協の代表者は、補助対象事業を当該年度の末日までに完了させ、施行規則第5条に規定する事業完了報告書に実績報告書(様式第2号)を添付して、市長へ提出しなければならない。

この告示は、告示の日から施行し、平成22年度の事業から適用する。

(平成28年3月31日告示第98号)

この告示は、告示の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。

(令和2年3月25日告示第76号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

市社協運営管理事業

市長と協議した職員で、次の給料、手当等に要する経費とし、米原市職員の給与に関する条例(平成17年米原市条例第40号)等に準じて定めた給与規程に基づき支給される額とする。

給料、扶養手当、管理職手当、期末勤勉手当、住居手当、時間外勤務手当、通勤手当、資格手当、法定福利費および退職共済掛金

左欄の補助対象経費の総額から国、県等からの補助金等および市社協会費等の特定財源を減じた額の1/2以内

地域福祉活動推進事業

地域福祉事業

同上

左欄の補助対象経費の総額から国、県等からの補助金等および市社協会費等の特定財源を減じた額の10/10以内

地域福祉バス運行事業

地域の福祉向上および地域住民の交流の機会創出を目的に団体が外出する際のバス利用に要する経費

1団体当たり上限30,000円

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米原市社会福祉協議会運営費等補助金交付要綱

平成22年8月16日 告示第250号

(令和2年4月1日施行)