○米原市学校支援バス運行管理規程

平成21年6月23日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、米原市学校支援バス(以下「学校支援バス」という。)の適正な運行および管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 学校支援バスの運行および管理は、米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

(利用の範囲)

第3条 学校支援バスは、市内の小中学校における校外学習および学校間における交流授業に利用するものとする。

2 学校支援バスは、前項に掲げる場合のほか、次の各号に掲げる事項において教育委員会が許可した場合に利用することができる。ただし、学校支援バスの利用は、前項に定める場合を優先するものとする。

(1) 小中学校の諸行事による児童生徒を送迎するとき。

(2) その他教育委員会が必要と認めるとき。

3 運行区域は、県内とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の制限)

第4条 学校支援バスは、次の各号に掲げる場合において利用できないものとする。

(1) 車両の点検整備を行うとき。

(2) 気象条件その他特別な事情により運行に支障があると教育委員会が認めるとき。

(利用の申請)

第5条 学校支援バスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、学校支援バス利用申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、利用しようとする日の30日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第6条 教育委員会は、前条の利用申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めた場合は、利用する日の10日前までに条件を付して学校支援バス利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(利用の変更および取消し)

第7条 教育委員会は、前条の利用を許可した場合において、次の各号に掲げる事項に該当するときは、利用許可を変更または取消すことができる。

(1) 利用申請書の記載事項が事実と異なることが明らかになったとき。

(2) 前条の許可条件に違反して利用しようとするとき。

(3) 学校支援バスの利用に関し特別な事由が生じたとき。

(利用者の責務)

第8条 学校支援バスの利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、必ず乗車責任者を定め、運転者とともに安全な運行ができるよう努めなければならない。

2 利用者は、その責めにより学校支援バスを汚損等したときは、速やかに原状回復しなければならない。

3 利用者は、学校支援バスの利用後、速やかに車内の清掃、整理整頓等をしなければならない。

(米原市公用車管理規程の準用)

第9条 この訓令に定めるもののほか、車両管理および安全運転等については、米原市公用車管理規程(平成17年米原市訓令第19号)の例による。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

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米原市学校支援バス運行管理規程

平成21年6月23日 教育委員会訓令第2号

(平成21年8月1日施行)