○米原市高齢者福祉施設等運営推進費補助金交付要綱

平成21年3月25日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、米原市介護保険事業計画および米原市公的介護施設整備計画に基づき整備された高齢者福祉施設等の運営の円滑な推進を図る事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「高齢者福祉施設等」とは、米原市高齢者福祉施設等施設整備費補助金交付要綱(平成17年米原市告示第278号)第2条各号に掲げる施設をいう。

(補助対象事業)

第3条 当該補助の対象となる事業は、高齢者福祉施設等の運営の円滑な推進を図るものとして行う別表の区分欄に掲げる事業とする。

(補助金の事業対象者)

第4条 当該補助事業の対象となるものは、米原市高齢者福祉施設等施設整備費補助金の交付を受けた高齢者福祉施設等を運営するものとする。

(補助対象経費等)

第5条 当該補助事業の対象となる経費は、別表に掲げる対象経費とし、補助金の額は、対象経費の実支出額と同表に掲げる区分に応じた基準額とを比較して少ない方の額、または総事業費から当該事業に係る寄付金その他の収入を控除して得た額と基準額とを比較して少ない方の額のうち、いずれかの額とする。

2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(事業計画協議書)

第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、高齢者福祉施設等運営推進事業計画協議書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の内示)

第7条 市長は、前条の規定による事業計画協議書の提出があったときは、内容を審査し、補助事業として適当と認めたときは、補助金の額の内示を行うものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 前条の規定により補助金の額の内示を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、内示後、市長が定める期日までに高齢者福祉施設等運営推進費補助金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 規則第6条に規定する補助金の交付決定は、前条の規定による申請があった日から起算して3月以内に行うものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、高齢者福祉施設等運営推進費補助金事業実績報告書(様式第3号)を、事業完了後1月以内または補助金等交付決定の日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれかの早い日までに市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年3月27日から施行する。

(平成29年3月27日告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

区分

対象経費

基準額

備考

夜間対応型訪問介護実施のために必要な事業

施設等整備計画に基づく設備の整備に必要な需用費、使用料および賃借料、備品購入費、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料または工事請負費

30,000千円

事業開始の初年度に係るものに限る。

高齢者と障がい者や子どもとの共生型サービスを行う事業

3,000千円

「高齢者活力創造」地域再生プロジェクトの推進のための地域における包括的なサービスを推進する事業

3,000千円

地域のサービス資源と高齢者の住まいとの連携を推進する事業

3,000千円

その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事業

施設等整備計画に基づく設備の整備に必要な需用費、使用料および賃借料、備品購入費または工事請負費

3,000千円

画像

画像画像画像

画像画像画像

米原市高齢者福祉施設等運営推進費補助金交付要綱

平成21年3月25日 告示第42号

(平成29年4月1日施行)