○米原市シンボルキャラクター使用取扱要綱
平成20年10月1日
告示第251号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市のシンボルキャラクター「源氏パパル、姫ママル、ホタルン(ほたるん)」(以下「キャラクター」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用基準)
第2条 キャラクターは、何人も使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は除く。
(1) 市の信用および品位を害し、または害するおそれのあるとき。
(2) 自己のシンボルマークおよび商標または意匠とするなど、独占的に使用し、または使用するおそれのあるとき。
(3) 法令または公序良俗に反し、または反するおそれのあるとき。
(4) 特定の個人、政党および宗教団体を支援し、もしくは公認しているような誤解を与え、または与えるおそれのあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がその使用について不適切であると認めるとき。
(使用手続)
第3条 営利を目的としてキャラクターを使用するものは、あらかじめシンボルキャラクター使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、市長の許可を受けなければならない。ただし、「米原市キャラクターデザインマニュアル」(以下「マニュアル」という。)に示す図形以外で使用する場合は、申請書にそのデザインを添付の上、提出し、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、キャラクター使用物件が完成したときは、市長に使用開始前に写真を提出しなければならない。
(使用期間)
第4条 前条第3項の許可によるキャラクターの使用期間は、使用開始日から3年を限度とする。ただし、あらかじめ3年を超える使用が見込まれる場合は、使用開始日から3年を経過する日の属する年度の末日までとする。
(使用の変更許可等)
第5条 キャラクターを使用するものは、マニュアルに従い使用するものとし、使用者が許可された内容を変更しようとするときは、あらかじめシンボルキャラクター使用変更申請書(様式第3号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、許可書により使用を許可するものとする。
3 市長は、本要綱およびマニュアルに反して使用していると認めたときは、許可の取消し、使用の中止等必要な措置を行うことができる。
(庶務)
第6条 キャラクター取扱いに関する庶務は、まち整備部シティセールス課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成21年4月1日告示第135号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月29日告示第126号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日告示第122号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月22日告示第70号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月24日告示第74号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月9日告示第36号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成30年4月1日告示第145号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和3年4月1日告示第153号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日告示第186号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。