○米原市部局別包括人事規程

平成20年8月19日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、部内の定数、人事配置の権限の一部を部長に委譲し、組織内分権による各部の自立的経営を促進するとともに、年度途中での緊急的な人的需要に対し、迅速かつ柔軟に対応することにより、組織の活性化、機能強化および行政運営の円滑化を図ることを目的とする。

(権限の委譲)

第2条 人事配置における任命権者の権限のうち、次に掲げる権限を各部長に委譲する。

(1) 定期人事異動において、各部に配属となった職員のうち、主事級、主任級または主査級職員の部内各課または室への配置

(2) 年度途中の緊急的な人的需要に対し、部内の異動により対応することとなった場合における主事級、主任級または主査級職員の部内異動

(定期人事異動における手続)

第3条 任命権者は、定期人事異動において、部への職員配置を決定したときは、部長に通知する。

2 部長は、前項の通知を受けたときは、部に配属となった職員の配置を決定し、指定された日までに総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に報告する。

3 総務課長は、前項の規定による、各部長からの報告をとりまとめ、一括内示する。

(年度途中での部内異動における手続)

第4条 部長は、年度途中で部内に緊急的に人的需要が生じたときは、は、総務課長と人事体制についての協議を行うものとする。

2 部長は、前項の協議の結果、部内異動での対応が決定したときは、部内各課長と協議した上で、異動対象職員を決定し、別記様式により総務課長に報告する。

3 総務課長は、前項の報告があったときは、直ちに内示する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

(平成28年9月15日訓令第13号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

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米原市部局別包括人事規程

平成20年8月19日 訓令第10号

(平成29年1月1日施行)