○米原ガンバレ!ふるさと応援寄付条例施行規則
平成20年6月24日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原ガンバレ!ふるさと応援寄付条例(平成20年米原市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(寄付金の申し出等)
第2条 寄付を行おうとする者は、寄付申出書(別記様式)により申し出るものとする。ただし、寄付申出書と同様の内容が記載されている書類が提出されたときは、当該書類をもって寄付申出書が提出されたものとみなす。
2 市長は、寄付金の申出者に対して納付に関する事項等を案内するものとし、市が指定する口座への振込みまたは現金等による納付により寄付金を受け入れるものとする。
(基金への積立て)
第3条 条例第6条に規定する規則で定める基金として積み立てる額は、受け入れた寄付の額から次に掲げる費用の合計額を差し引いた額とする。
(1) 米原ガンバレ!ふるさと応援寄付の募集、受付および受入れに要した事務経費、人件費等
(2) 前号に掲げるもののほか、米原ガンバレ!ふるさと応援寄付に関する事務のために市長が必要と認めた経費
(寄付金台帳の作成)
第4条 市は、寄付金の適正な管理に資するため、寄付金台帳を整備するものとする。
(運用状況公表の時期等)
第5条 市長は、条例第7条の規定に基づく運用状況について、毎年9月30日までに前年度における次に掲げる事項を広報等により公表するものとする。
(1) 寄付件数
(2) 寄付金額
(3) 寄付活用事業
(4) 寄付活用金額
(5) その他必要と認められる事項
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年4月1日規則第21号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月23日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。