○米原市国民保護対策本部および米原市緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月28日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条および法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、米原市国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)および米原市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 米原市国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括する。

2 米原市国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、対策本部の事務を整理する。

3 米原市国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

4 対策本部に本部長、副本部長および本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、市の職員のうちから市長が任命する。

(会議)

第3条 本部長は、対策本部における情報交換および連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第28条第6項の規定により、国の職員、県の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第4条 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第5条 対策本部の現地対策本部に現地対策本部長、現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の対策本部の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、会長が対策本部に諮って定める。

(米原市緊急対処事態対策本部)

第7条 第2条から前条までの規定は、米原市緊急対処事態対策本部について準用する。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

米原市国民保護対策本部および米原市緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月28日 条例第9号

(平成24年6月29日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第4章 国民保護
沿革情報
平成18年3月28日 条例第9号
平成22年3月24日 条例第4号
平成24年6月29日 条例第21号