○長浜水道企業団規約
昭和38年9月1日
滋賀県指令地第887号
第1章 総則
(名称)
第1条 この企業団(以下「企業団」という。)は、長浜水道企業団という。
(組織)
第2条 企業団は、長浜市および米原市をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 企業団は、長浜市および米原市(平成17年10月1日合併前の近江町の区域に限る。)における上水道施設(簡易水道施設を含む。)の建設ならびに維持経営に関する事務を共同処理する。
(地方公営企業法の適用)
第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項および地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、簡易水道事業に同法の規定の全部を適用する。
(事務所の位置)
第5条 企業団の事務所は長浜市下坂浜町248番地22におく。
第2章 企業団の議会
(組織および選挙)
第6条 企業団の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は12人とし、次に定めるところに従い関係市からそれぞれ選出する。
長浜市 10人
米原市 2人
2 前項の規定により選出する議員中2人は関係市の長(以下「関係市長」という。)をもってこれに充て、その他の議員は関係市の議会の議員(以下「関係市議会議員」という。)の中から選出する。
3 選挙すべき期日は、企業団の企業長が定めて関係市長に通知しなければならない。
4 第2項の選挙が終ったときは、関係市長は、ただちにその結果を企業団の企業長に通知しなければならない。
第7条 議員の任期は関係市長および関係市議会議員の任期による。
2 議員がその資格の要件を有しなくなったときは、その職を失う。
3 議員に欠損を生じたときは、その前任議員に属する市の議会において補欠選挙を行わなければならない。
第3章 企業団の執行機関
(組織)
第8条 企業団に企業長をおく。
2 企業長は、地方公営企業の経営に関し識見を有する者のうちから、関係市長が、企業団議会の同意を得て、共同して選任する。
3 第1項に定める者を除くほか、企業団に必要な職員をおき、その定数は条例で定める。
(監査委員)
第9条 監査委員2人とする。
2 監査委員の任期は4年とする。
第4章 企業団の経費
(支弁方法)
第10条 企業団の経費は、財産から生ずる収入、使用料、手数料、その他の収入および関係市の出資金、貸付金、補助金、分担金をもって支弁する。
第11条 前条の出資金、貸付金および分担金については、企業団議会の議決を得て毎年度これを定める。
付則
この規約は、許可の日から施行する。
付則(昭和40年4月1日県指令地第389号)
この規約は、許可の日から施行する。
付則(昭和41年5月10日県指令地第665号)
この規約は、許可の日から施行する。
付則(昭和42年3月22日県指令地第269号)
この規約は、許可の日から施行する。
付則(昭和55年4月10日県指令市振第393号)
1 この規約は、許可の日から施行する。
2 この規約の施行の際、現に在職する監査委員の任期は、改正後の長浜水道企業団規約第8条第2項の規定を適用する。
付則(平成17年9月30日県指令自振第18号)
この規約は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成18年1月20日県指令自振第3号)
この規約は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成 年 月 日 第 号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、許可の日から施行する。
付則(平成 年 月 日 第 号)
この規約は、平成21年12月14日から施行する。
付則(平成 年 月 日 第 号)
この規約は、平成22年1月1日から施行する。
付則(平成 年 月 日 第 号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年4月1日)
この規約は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成 年 月 日 第 号)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。