○米原市清掃活動団体活動費補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第201号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第2項の規定により指定された琵琶湖国定公園等(以下「国定公園等」という。)の清掃活動を毎年恒常的に行う清掃活動団体の自主的かつ合理的な活動に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「清掃活動団体」とは、国定公園等の清掃および整備を主目的として自主的に組織された団体で、清掃活動を毎年恒常的に行っている団体およびこれに準じた団体で市長が認めたものをいう。

(補助対象および補助金の額)

第3条 補助対象となる経費および補助金の額は、次のとおりとする。

経費

補助金の額

清掃活動団体の清掃活動事業に要する経費で、消耗品費、印刷費、通信運搬費、借上料、その他市長が必要と認めた経費

定額

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする清掃活動団体は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定および通知)

第5条 市長は、前条の規定に基づく交付申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ適当と認めたときは、交付の決定をするものとする。また、規則第8条に規定する補助金交付決定通知書により通知するものとする。

(計画変更の承認等)

第6条 団体は、補助金等の交付の決定を受けた後において申請書に記載された補助事業の内容または経費の配分の変更をしようとするときは、その旨を記載した書面によりあらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、規則第12条に規定する市長の定める軽微な変更は、補助金交付の対象となる経費の額の2割以内の変更とする。

(実績報告)

第7条 規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 補助事業者は、当該事業完了の日から起算して1月を経過した日までに実績報告書を市長に提出しなければならない。

(関係書類の整備)

第8条 規則第23条に規定する関係書類の整備は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、ならびにこれらの帳簿および書類を補助金の交付を受けた年度末日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

米原市清掃活動団体活動費補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第201号

(平成17年4月1日施行)