○米原市介護用品支給助成事業に係る取扱指定店の登録に関する要綱

平成17年3月23日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、米原市介護用品支給助成事業実施要綱(平成17年米原市告示第72号)第4条の規定に基づき、市が発行する米原市介護用品支給助成券(以下「助成券」という。)に係る取り引きを行う指定店(以下「事業者」という。)の登録手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の要件)

第2条 事業者の登録を受けることができる者は、市内に店舗等を有し、介護用品を取り扱う者とする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(登録の申請)

第3条 事業者としての登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護用品取扱指定店登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(登録)

第4条 市長は、登録を行ったときは当該事業者に対して、介護用品取扱指定店登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

(助成券の取扱い)

第5条 事業者は、助成券を持参した者に対し、券面記載の金額に相当する介護用品の販売を行うものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、通常の注意をもってすれば偽造されたものとわかる助成券については受け取りを拒否するとともに、その事実を市長に通報しなければならない。

2 事業者は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 助成券を持参した者への換金

(2) 助成券の交換、譲渡および売買

(登録の取消し)

第7条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を停止し、または取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

(2) 前条に規定する責務に違反する行為を行ったとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

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米原市介護用品支給助成事業に係る取扱指定店の登録に関する要綱

平成17年3月23日 告示第59号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月23日 告示第59号