○米原市伊吹山文化資料館条例

平成17年2月14日

条例第183号

(設置)

第1条 米原市は、伊吹山に抱かれた郷土の自然、歴史、民俗等に関する資料を保存し、かつ、その活用を図り、市民文化の向上および文化財保護思想の普及を図るため、次の施設を設置する。

名称

位置

米原市伊吹山文化資料館

米原市春照77番地

(事業)

第2条 米原市伊吹山文化資料館(以下「資料館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 実物、文献、模写、写真等の資料(以下「資料」という。)の収集および受託ならびにこれらの保管および展示をすること。

(2) 入館者に対して、資料の利用に関し必要な説明を行うこと。

(3) 資料に関する案内書、解説書、目録、図録、調査研究の報告書等の作成および頒布を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業

(開館時間)

第3条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとし、入館の受付は、午後4時30分までとする。ただし、米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 資料館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、または臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は開館とする。

(2) 休日の翌日。ただし、日曜日、土曜日または休日と重なる場合は開館とし、その翌日以降最初の休日でない日を休館日とする。

(3) 12月27日から翌年の1月5日までの日

(4) 資料館資料等の展示替えまたは整理のため必要とする期間

(入館料)

第5条 資料館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市内に住所を有する中学生以下の者(半数以上が市内に住所を有する中学生以下の者で構成された団体を含む。)の入館料は、無料とする。

(利用の許可)

第6条 別表に掲げる資料館の施設を利用しようとする者は、あらかじめ米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、資料館の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 資料館の施設もしくは設備または資料館資料を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 資料館の管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 第6条第1項の規定により資料館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(入館料等の減額または免除)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める割合の入館料および使用料(以下「入館料等」という。)またはそのいずれかを減額し、または免除することができる。

(1) (市の行政機関および市の付属機関等を含む。)が主催または共催により使用するとき 免除

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認めるとき 市長がその都度定める額

(入館料等の不還付)

第10条 既納の入館料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。

(2) 利用しようとする日の前日までに利用の許可の取消しの申出があり、還付に相当する理由があると認めるとき。

(利用目的の変更等の禁止)

第11条 利用者は、利用の目的を教育委員会の許可を受けないで変更し、または利用の権利を他人に譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第12条 利用者は、資料館に特別の設備をし、または変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(利用の許可の取消し等)

第13条 教育委員会は、利用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の条件を変更し、または利用を停止し、もしくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条第2項の規定による条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要があると認めるとき。

(必要措置の命令等)

第14条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、利用者に対し必要な措置をとるべきことを命じ、または入館者もしくは入館しようとする者に対し入館を制限し、もしくは退館を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、資料館の利用が終わったとき、または第13条の規定により利用の許可を取り消され、もしくは利用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第16条 資料館の施設、設備、備品等を損傷し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、資料館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項および米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年米原市条例第56号)に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に資料館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に資料館の管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務の全部または一部とする。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) 資料館の施設および設備の維持管理に関すること。

(3) 資料館の利用許可に関すること。

(4) 資料館の入館または利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条第7条第13条および第14条に掲げる業務(以下「管理業務」という。)の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

4 第1項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第3条および第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、第3条に規定する開館時間を変更し、または第4条に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(指定管理者の管理の基準等)

第18条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に資料館の運営を行うこと。

(2) 資料館の施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

(利用料金)

第19条 市長は、第17条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、資料館の利用料金を当該指定管理者の収入として全部または一部を収受させることができる。

2 第5条および第8条の規定にかかわらず、前項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合は、入館しようとする者または利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 利用料金の額は、別表に定める額に1.5を乗じて得た額を上限として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を告示する。

5 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、市長の承認を受けてこれを減額し、または免除することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊吹山文化資料館の設置等に関する条例(平成9年伊吹町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日条例第334号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 指定管理者に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第15条および第16条の規定の例により行うことができる。

3 指定管理者に資料館の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市伊吹山文化資料館条例(平成17年米原市条例第183号)の規定により教育委員会または市長(この項において「教育委員会等」という。)がした承認その他の行為または教育委員会等に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成20年3月21日条例第25号)

この条例は、平成20年6月1日から施行する。

(平成25年9月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月23日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項および付則第3項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の米原市伊吹山文化資料館条例(以下「改正後の条例」という。)第17条に規定する指定管理者の候補者で議会の議決を経たものは、この条例の施行前においても、改正後の条例第19条第3項の規定の例により、市長の承認を受けて同項に規定する利用料金を定めることができる。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。

(経過措置)

4 改正後の条例第9条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間における改正前の米原市伊吹山文化資料館条例(以下「改正前の条例」という。)に基づき利用料金の免除の対象となる者に係る減額については、改正後の条例第9条の規定に基づき減額の対象となる者にあっては、改正後の条例第9条に基づく減額の割合に改正前の条例に基づく減額の割合から改正後の条例第9条に基づく減額の割合を差し引いた割合に2分の1を乗じた割合を加えた割合に相当する額を減額するものとし、改正後の条例第9条の規定に基づく減額または免除の対象とならない者にあっては、改正後の条例第5条および第8条の規定に基づく入館料等の額の2分の1を減額するものとする。この場合において、当該入館料等の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(平成28年3月24日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条、第8条、第19条関係)

入館料

区分

個人

団体(20人以上)

15歳未満の者

1人1回につき 100円

1人1回につき 80円

15歳以上の者

1人1回につき 200円

1人1回につき 160円

備考 15歳以上の中学校の生徒である者は、15歳未満の区分とする。

使用料

室名

使用料

講座室

200円

備考

1 使用料は1時間単位とし、使用時間に1時間に満たない端数が生じる場合は切り上げるものとする。

2 市外に住所(団体または法人にあってはその所在地)を有する者が使用する場合は、この表に定める使用料の2倍に相当する額とする。

米原市伊吹山文化資料館条例

平成17年2月14日 条例第183号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年2月14日 条例第183号
平成17年10月1日 条例第334号
平成20年3月21日 条例第25号
平成25年9月24日 条例第32号
平成26年6月23日 条例第60号
平成28年3月24日 条例第17号