○米原市立学校施設等の目的外利用に関する規程

平成17年2月14日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、米原市立学校管理規則(平成17年米原市教育委員会規則第8号)第31条の規定に基づき、米原市立学校(幼稚園を含む。以下同じ。)の施設および設備(以下「施設等」という。)の貸与についてその取扱い基準を定めるものとする。

(利用の制限等)

第2条 施設等は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、または利用を取り消すことができる。

(1) 学校教育に支障があると認められるもの

(2) 特定の政党もしくは公選による公職の候補者を支持し、またはこれに反対するための利用およびその他政治活動のために利用するもの。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく個人演説会に利用するものを除く。

(3) 特定の宗教を支持し、またはこれに反対するための利用およびその他宗教的活動のために利用するもの

(4) 営利を目的とするため利用するもの

(5) 公益に反するおそれがあると認められるもの

(6) 集団的にまたは常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの

(7) 利用許可の申請内容に偽りがあると認められるもの

(8) その他学校管理者が管理上支障があると認めるもの

2 前項第1号から第8号までの規定により、利用の制限等した場合において、利用者に当該制限等に伴う損害が生じても、その責めは負わない。

(利用の手続)

第3条 施設等の利用許可を受けようとする者は、利用予定日の60日前から3日前までに学校施設等利用許可申請書(別記様式)を当該校長または園長を経て米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用の副申)

第4条 学校長または園長は、事前に事実を調査し、前条の利用許可申請書に、支障の有無を付さなければならない。

(利用の許可)

第5条 利用の許可は、教育委員会が行う。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、学校長または園長が許可することができる。

(1) 市内の利用責任者に対し、公共のために施設等を貸与すること。ただし、引き続き3日を超えてはならない。

(2) 前号に準ずる定例簡易な公共のための施設の貸与

(原状回復)

第6条 利用者が特別の設備をし、その利用を終わったとき、または第2条の規定により利用を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(経費の負担)

第7条 電力等の使用による経費は、利用者が負担しなければならない。ただし、教育委員会が認めたときは、負担金を減免し、または免除することができる。

2 電力の負担額は、別に定める。

(損害の弁償)

第8条 利用した施設等を滅失または破損したときは、利用者は、その損害額を弁償しなければならない。

(利用後の整理)

第9条 利用者は、利用後施設等を整理整頓および清掃し、学校管理者の検査を受けなければならない。

(帳簿)

第10条 学校には、施設等利用許可に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の伊吹町立学校施設等の目的外使用に関する規則(平成13年伊吹町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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米原市立学校施設等の目的外利用に関する規程

平成17年2月14日 教育委員会訓令第8号

(平成17年2月14日施行)