○米原市教育センター条例

平成17年2月14日

条例第167号

(設置)

第1条 米原市は、教育の充実と振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、次の教育機関を設置する。

名称

位置

米原市教育センター

米原市米原1016番地

(事業)

第2条 米原市教育センター(以下「教育センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育に関する専門的、技術的事項の研究

(2) 教育に関する調査および各種教育資料の作成

(3) 教育関係職員の研修および研究助成

(4) 教育相談および指導

(5) その他米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する事項

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山東町立教育センター設置条例(平成15年山東町条例第7号)の規定によりなされた処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日条例第309号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第6号)

この条例は、令和3年5月6日から施行する。

米原市教育センター条例

平成17年2月14日 条例第167号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月14日 条例第167号
平成17年10月1日 条例第309号
令和3年3月25日 条例第6号