○県費負担教職員の服務の宣誓等に関する条例
平成17年2月14日
条例第163号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第1項の規定に基づき、県費負担教職員の服務の宣誓および職務に専念する義務の免除については、次に掲げる米原市条例を準用する。この場合において、これらの条例中「任命権者」とあるのは、「米原市教育委員会」と読み替えるものとする。
付則
この条例は、平成17年2月14日から施行する。
○県費負担教職員の服務の宣誓等に関する条例
平成17年2月14日
条例第163号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第1項の規定に基づき、県費負担教職員の服務の宣誓および職務に専念する義務の免除については、次に掲げる米原市条例を準用する。この場合において、これらの条例中「任命権者」とあるのは、「米原市教育委員会」と読み替えるものとする。
付則
この条例は、平成17年2月14日から施行する。