○米原市都市公園条例施行規則

平成17年2月14日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市都市公園条例(平成17年米原市条例第141号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書)

第2条 条例第11条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為開始の5日前までに公園行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第13条第1項第1号の公園施設設置の許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園施設設置許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第13条第1項第2号の公園施設の管理の許可を受けようとする者は、管理開始の日の15日前までに公園施設管理許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 条例第13条第2項第1号の公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて公園の占用許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園占用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

5 前各項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、それぞれ前各項の規定に準じて速やかに公園許可変更申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 前条の許可申請書は、正副2通を提出しなければならない。

2 市長は、前条の規定による申請を許可した場合には、副本にその旨を記載し、これを申請者に交付する。

(設計書等)

第4条 公園施設の設置もしくは公園占用の許可を受けようとする者またはその許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、第2条の申請書に設計書および図面を添付しなければならない。

(使用料の減額または免除の申請)

第5条 条例第15条または条例第30条第3項の規定により使用料の減額または免除を受けようとする者は、公園使用料減額・免除申請書(様式第6号)を市長に提出してその承認を受けなければならない。

(使用料の返還)

第6条 条例第17条ただし書または条例第30条第4項の規定により使用料の全部または一部を返還する場合は、おおむね次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市長が条例第12条の規定によって処分をし、または必要な措置を命じた場合

(2) 天災その他公園を使用する者の責によらない理由により使用または占用できなくなった場合

(3) 公園を使用しようとする者が、使用または占用の開始前5日前までに許可もしくは申込みの取消しまたは変更を申し出た場合

(届出書)

第7条 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める届出書によらなければならない。

(1) 条例第25条第1号の規定による届出 公園施設設置(占用)工事完了届(様式第7号)

(2) 条例第25条第2号の規定による届出 公園施設(設置、管理、占用)廃止届(様式第8号)

(3) 条例第25条第3号の規定による届出 公園原状回復届(様式第9号)

(工作物を保管した場合の公示場所)

第8条 条例第21条第1項第1号に規定する掲示場所は、米原市公告式条例(平成17年米原市条例第3号)に規定する掲示場所とする。

2 条例第21条第2項に規定する保管工作物等一覧簿の備付け場所は、まち整備部都市計画課とする。

(保管した工作物等の売却方法)

第9条 条例第24条に規定する売却方法は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等については随意契約により売却することができる。

(工作物等の返還)

第10条 条例第24条に規定する工作物等の所有者等への返還に必要な受領書は、様式第10号によるものとする。

(指定管理者による管理)

第11条 市長が、条例第28条の規定により指定管理者に指定公園の管理業務を行わせる場合にあっては、条例第11条第1項各号に掲げる行為の許可に関する第2条第1項ならびに同条第5項第3条第2項および第5条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の米原町都市公園条例施行規則(昭和62年米原町規則第1号。次項において「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続、その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則の規定により作成された様式は、施行日以後においても当分の間、必要な修正を施した上で使用することができる。

(平成17年10月1日規則第248号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年12月22日規則第75号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 指定管理者に指定公園の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市都市公園条例施行規則(平成17年米原市規則第119号)の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この規則の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成22年3月26日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月18日規則第42号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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米原市都市公園条例施行規則

平成17年2月14日 規則第119号

(令和3年4月1日施行)