○米原市生活安全条例

平成17年2月14日

条例第90号

(目的)

第1条 この条例は、市民の生活安全に関し、安全意識の高揚および自主的な安全活動の推進ならびに安全で快適な生活環境の整備を図るほか、地域社会の安全確保のために必要な施策の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 本市に住所を有する者および滞在する者ならびに市内に所在する土地、建物等の所有者および管理者をいう。

(2) 事業者 市内で商業、工業その他の事業を営む者をいう。

(市の施策)

第3条 市は、地域社会の安全を確保するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。

(1) 幼児、児童、生徒および高齢者等の安全確保対策

(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化

(3) 犯罪、事故等を防止するための環境の整備

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の生活の安全確保のために必要な施策

(市民の協力)

第4条 市民は、前条に掲げる市が行う施策に対し、積極的に協力するとともに、自らも日常生活において各自の安全確保に努めるものとする。

(事業者の協力)

第5条 事業者は、その事業活動が地域社会と密接な関係にあることを自覚し、事業所での安全確保に係る必要な措置を講じ、市が推進する施策に積極的に協力しなければならない。

(連絡または協議機関の設置)

第6条 市は、この条例の目的を達成するために連絡または協議する機関を設けるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年2月14日から施行する。

米原市生活安全条例

平成17年2月14日 条例第90号

(平成17年2月14日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第3章 安全対策・生活安全
沿革情報
平成17年2月14日 条例第90号