○米原市同和対策本部設置規程

平成17年2月14日

訓令第20号

(設置)

第1条 米原市は、同和行政に関する総合対策を樹立し、その計画を円滑かつ強力に実施するため、米原市同和対策本部(以下「対策本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 対策本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 同和行政に関する市総合計画の策定および推進に関すること。

 環境改善に関すること。

 福祉、保健に関すること。

 産業、職業に関すること。

 教育に関すること。

 人権擁護および啓発に関すること。

(2) 同和行政推進に関する市の意見調整に関すること。

(3) 関係機関団体等との連絡折衝に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、同和行政について必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 対策本部の構成員は、次に掲げるものとする。

(1) 本部長

(2) 本部員

2 本部長は副市長が当たるものとし、副市長に事故があるとき、または欠けたときは、教育長がその職務を代行する。

3 本部員は、教育長のほか課長に相当する職以上の職にある者をもって充てる。

4 啓発企画委員は、総務部人権政策課の課長補佐に相当する職以上の職にある者および本部長が指名する職員をもって充てる。

(構成員の職務)

第4条 本部長は、本部の事務を統括する。

2 本部員は、それぞれの職務に応じて本部長を補佐する。

3 啓発企画委員は、それぞれの職務に応じて啓発企画委員会の委員長を補佐し、啓発企画委員会の事務に従事しなければならない。

4 本部員の課等に所属する職員は、その命により、それぞれの職務に応じて本部員を補佐し、本部の事務に従事しなければならない。

(部会等)

第5条 第2条の所掌事務を円滑に推進するため常任本部会を置き、次の部会を設ける。

ア 環境改善対策部会

イ 福祉・保健対策部会

ウ 産業・職業対策部会

エ 教育対策部会

オ 人権擁護対策部会

2 常任本部会は、本部長、教育長のほか別表に掲げる職にある者で構成し、所掌事務を審議決定するとともに、その推進に当たる。

3 常任本部会は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

4 部会には、部会長および副部会長を置き、正副部会長と部員は本部員および職員の中から本部長が指名する。

5 部会は、部会長が招集し、会議の議長となり、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(啓発企画委員会)

第6条 常任本部会は、人権侵害や差別事象に対する調査研究および啓発を強化する必要が生じた場合、人権擁護対策部会に啓発企画委員会を設けることができる。

2 啓発企画委員会に委員長および副委員長を置き、正副委員長は啓発企画委員の中から本部長が指名する。

3 啓発企画委員会の会議(以下「委員会の会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員会の会議の議長となり、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 対策本部の事務を処理するため、総務部人権政策課に事務局を置く。ただし、部会の事務は、各副部会長の課等において処理する。

この訓令は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年5月1日訓令第35号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年5月1日訓令第38号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年10月1日訓令第52号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年7月1日訓令第12号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日訓令第18号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第18号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第21号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

政策推進部長

総務部長

市民部長

くらし支援部長

まち整備部長

教育部長

総務部人権政策課長

米原市同和対策本部設置規程

平成17年2月14日 訓令第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第2章 人権協働
沿革情報
平成17年2月14日 訓令第20号
平成17年5月1日 訓令第35号
平成17年5月1日 訓令第38号
平成17年10月1日 訓令第52号
平成18年7月1日 訓令第12号
平成19年4月1日 訓令第13号
平成19年6月1日 訓令第18号
平成21年4月1日 訓令第7号
平成22年3月26日 訓令第4号
平成23年4月1日 訓令第8号
平成24年4月1日 訓令第8号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成26年4月1日 訓令第18号
平成29年4月1日 訓令第11号
平成30年4月1日 訓令第11号
令和2年4月1日 訓令第7号
令和3年4月1日 訓令第21号