○米原市議会の議決に付すべき公の施設の廃止または長期かつ独占的利用に関する条例

平成17年2月14日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号および第244条の2第2項の規定に基づき、議会の議決を経るべき公の施設に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会の議決を経るべき公の施設)

第2条 公の施設のうち、これを10年を超える期間にわたり、かつ、独占的に利用させようとするとき、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならないものは、次のとおりとする。

(1) 都市公園

(2) 診療所

(3) 学校

(4) 公民館

(5) 図書館

(議会の同意を得るべき公の施設)

第3条 公の施設のうち、これを廃止し、または5年を超える期間にわたり、かつ、独占的に利用させようとするとき、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならないものは、次のとおりとする。

(1) 水道事業施設

(2) 簡易水道事業施設

(3) 下水道事業施設

この条例は、平成17年2月14日から施行する。

米原市議会の議決に付すべき公の施設の廃止または長期かつ独占的利用に関する条例

平成17年2月14日 条例第58号

(平成17年2月14日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
平成17年2月14日 条例第58号