○米原市職員兼職承認事務取扱規程

平成17年2月14日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、米原市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年米原市条例第25号)第2条第4号の規定に基づき、職員が他の団体の役員等の職を兼ねる場合において、市長の承認を受けることに関し必要な事項を定めるものとする。

(承認の基準)

第2条 市長は、次に掲げる基準を満たす場合で、職員が従事しようとする団体から労働の対価としていかなる報酬も受けないときに限り、職員の兼職を承認することができる。

(1) 国家公務員または他の地方公共団体の公務員として従事する場合であって、本市職員としての職務(以下「本来職務」という。)に関連して兼ねることができる。

(2) 本市行政に密接な関連を有する団体の役員および職員(以下「役員等」)として従事する場合であって、本来職務に関連して兼ねることが特に必要であると認められるとき。

(3) 他の団体の役員等の職を兼ねることによって、本来職務に支障がないと認められるとき。

(申請の手続)

第3条 職員は、兼職の承認を受けようとするときは、兼職承認申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、所属長(所属長とは「課長等」をいう。)を経由して市長に提出しなければならない。

(兼職の承認)

第4条 所属長は、前条の申請があったときは、その申請内容を審査し、第2条の規定に該当すると認め、当該職員の本来職務を勘案し必要と認めるときは、市長あてに副申するものとする。ただし、職員が別表に掲げる団体の役員等としての職務を兼ね、その職務に従事する場合は、当該職員の兼職の承認は所属長が行うものとし、承認後速やかに兼職承認報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(承認の取消し)

第5条 市長は、兼職の承認後次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その承認を取り消すものとする。

(1) 兼職をすることによって当該職員の本来職務の遂行に支障を来すと認められるとき。

(2) 第3条の申請書記載の内容に変更を生じた場合、新たに承認申請の手続きをすることなく兼職していることが明らかになったとき。

(3) 第3条の申請書記載の内容が虚偽であることが明らかになったとき。

(4) その他市長が承認の取消しを適当と認めるとき。

この訓令は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年10月1日訓令第46号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年5月30日訓令第14号)

この訓令は、平成25年5月30日から施行する。

(平成30年2月7日訓令第2号)

この訓令は、平成30年2月7日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

社会福祉法人 米原市社会福祉協議会

公益財団法人 伊吹山麓まいばらスポーツ文化振興事業団

公益社団法人 米原市シルバー人材センター

米原市スポーツ協会

米原市商工会

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米原市職員兼職承認事務取扱規程

平成17年2月14日 訓令第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成17年2月14日 訓令第11号
平成17年10月1日 訓令第46号
平成18年4月1日 訓令第6号
平成19年6月20日 訓令第21号
平成25年5月30日 訓令第14号
平成30年2月7日 訓令第2号
平成31年3月26日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第8号