○米原市公益的法人への職員の派遣等に関する規則

平成17年2月14日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市公益的法人への職員の派遣等に関する条例(平成17年米原市条例第28号。以下「条例」という。)第2条第1項同条第2項第3号第6条および第8条の定めるところに基づき、公益的法人への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(派遣先団体)

第3条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人 米原市社会福祉協議会

(2) 公益財団法人 伊吹山麓まいばらスポーツ文化振興事業団

(派遣の対象とならない職員の特例)

第4条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者または地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により米原市以外の地方公共団体の職員に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年米原市規則第29号。以下「初任給等規則」という。)第14条の規定にかかわらず、市長の承認を得て、他の職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日またはその日から1年以内の初任給等規則第25条に定める昇給日に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、または当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

2 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について、前2項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の給料月額を調整し、または昇給期間を短縮することができる。

(報告)

第7条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等および条例第2条第1項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰した者の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成22年12月8日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月30日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月7日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(米原市職員の退職管理に関する規則の一部改正)

2 米原市職員の退職管理に関する規則(平成27年米原市規則第75号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年10月1日規則第39号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

米原市公益的法人への職員の派遣等に関する規則

平成17年2月14日 規則第25号

(令和2年4月1日施行)