○米原市職員の懲戒の手続および効果に関する条例

平成17年2月14日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続および効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職または懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給の期間は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、米原市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(令和元年米原市条例第21号)第18条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与および報酬も支給されない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の山東町、伊吹町または米原町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の山東町職員の懲戒の手続きおよび効果に関する条例(昭和30年山東町条例第12号)、伊吹町職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和31年伊吹町条例第13号)または米原町職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和43年米原町条例第42号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日において、合併前の近江町または解散前の坂田広域行政組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の近江町職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和30年近江町条例第9号)または解散前の坂田広域行政組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和49年坂田郡消防組合条例第15号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(平成17年10月1日条例第239号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

米原市職員の懲戒の手続および効果に関する条例

平成17年2月14日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年2月14日 条例第23号
平成17年10月1日 条例第239号
令和元年9月27日 条例第22号
令和4年12月23日 条例第32号