『給付型奨学金制度』の申請受付について
更新日:2019年02月01日
給付型奨学金制度とは
米原市への愛着と誇りを持った意欲のある若者を対象に奨学金を給付することにより、教育を受ける機会の均等を図り、進学の後押しと修学後の市内への定住促進を図ることを目的とした制度です。
制度のポイント
- 若者の夢と希望を実現するとともに、市内への定住を促進する未来への投資となる制度。
- 貸与ではなく、大学等を卒業後、市内に定住する人に奨学金を給付する。
- 給付を受けた人のうち、卒業後、市内に定住しない人、就労しない人は奨学金の返還が必要。
制度の概要
対象となる人の要件
※ 奨学生は、米原市奨学金給付審査会に諮って決定します。
※平成30年度に大学等に入学された人と、平成31年度に大学等に入学予定の人が対象となります。
次のいずれにも該当する人
- 大学等を卒業後、市内に定住する意思がある。
- 市内に1年以上居住する人と生計を一緒にしている。
- 平成31年3月31日現在で満25歳未満
- 本人および生計を一緒にする人に市税等の滞納がない。
- 経済的理由により学資金の支援が必要と認められる。
その他、下記の状況も確認します。
- 保証人2人(保護者および保護者と生計が異なる4親等内の親族)をつけることができる。
- 父母等の認定所得金額が、収入基準額以下である。
※在学中に父母等の収入額が増え、収入基準額を超えた場合も申請時の認定所得金額で決定したものとして、在学途中での給付取り消しは行いません。
奨学金の金額と期間
金額:月額3万円
期間:正規の修学期間が終了するまで(最長4年間 ※制度の利用は1回限りとします。)
申請手続きについて
申請受付期間
平成31年2月1日(金曜日)から3月8日(金曜日)まで
※受付期間以外での申請はできませんので、ご注意ください。
※申請時には、作文が必要となります。
申請に必要な書類
- 米原市奨学金給付申請書
- 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
- 奨学生保証者(連帯保証人)の住民票の写し
- 父母等の前年分の所得額を確認できる書類(源泉徴収票等)
- 申請者と生計を一緒にする者の市税に滞納がないことを証する書類(納税証明書)
- 申請者と生計を一緒にする者の中に就学者がいる場合は、就学を証する書類(学生証の写し等)※市内小中学生は不要
- 申請者と生計を一緒にする者の中に障がいを有する者がある場合は、当該障がいの内容を確認できる書類(障害者手帳の写し等)
申請受付場所
教育総務課または各庁舎窓口、各行政サービスセンター
申請書設置場所
各庁舎窓口、各行政サービスセンター、米原市立山東・近江図書館、教育総務課、滋賀県内の高等学校(窓口)
収入基準額と認定所得金額について
家計基準については、申請時の世帯状況に応じて判断します。
- 収入基準額
- 認定所得金額
所得金額から特別控除額を控除した金額 - 所得金額(給与所得の場合)【平成30年分】
- 特別控除額
所得金額から特別の事情に応じて、以下の金額を控除します。
下のシートで判定シミュレーションができますので、認定所得金額の目安としてご利用ください。(なお、携帯電話では画面を参照するのみで計算はできません。)
※「認定」と判定された場合においても、認定の可否は奨学金給付審査会に諮って決定されますので、ご了承ください。
申請書様式
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