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【トラブルの概要】 ■養老保険が満期になり300万円の満期保険金が入った。このまま遊ばせておくのももったいないので、利率のよい預け入れ先を探していたところ、顔なじみの保険の勧誘員から「いい保険がある。預金のようなものだ」と勧められ契約した。 ところが、現金が必要となり解約を申し入れたところ、途中で解約した場合には支払い額を下回る金額しか返金されないことが分かった。 預金の代わりのつもりで契約した保険は、実は「変額個人年金」だった。契約したのが変額個人年金であることも、仕組みも、中途解約の場合は元本割れすることも聞いていなかった。 |
近年、保険商品が多様化し、複雑な仕組みの商品も増えてきました。それに伴い、生命保険に関するトラブルも増えています。 トラブルの多くは、「資産運用」や「個人年金」をうたって勧誘され契約したが、実は本人が希望するものとは違う内容であることが、後で分かったというものです。 契約は、「いい商品だと勧められたから」とか「いつもの勧誘員だったから」などと安易に決めず、その商品の仕組みを充分に理解した上で決めましょう。理解できないままに契約すると、後で「こんなはずではなかった」という事態になりかねません。 【トラブル防止のポイント】 - 勧誘員から勧められるままに契約するのではなく、これからの人生に適した保険かどうかを考え、支払い能力や契約期間、保険金の受け取り時期(または受け取り開始年齢)などをよく検討して決めましょう。
- 仕組みが理解できない保険は契約しないこと。解るまで、何度でも説明を求めましょう。
- 契約時に受け取った書面は必ず読むこと。契約した保険について詳しく記載されています。
- 訪問販売で契約した場合、下記の場合等を除いて「クーリング・オフに関する書面を受け取った日」か「申し込み日」のいずれか遅い日から8日間はクーリング・オフできます。
クーリング・オフできない場合 1.生命保険会社が指定した医師の診査を受けた場合 2.保険金額の中途増額や特約の中途付加など、契約内容を変更した場合 ※「転換」(現契約を下取りし、新たな保険を契約)の場合はクーリング・オフできます。 3.法人契約、事業保険契約 4.保険期間が1年以内の契約 5.法令によって加入が義務付けられている保険契約 等 【相談先】 - 消費生活相談窓口
米原市消費生活相談窓口(0749-52-8088) 滋賀県立消費生活センター(0749-23-0999) 独立行政法人 国民生活センター(03-3446-0999) - 金融庁 金融サービス利用者相談室(ナビダイヤル0570-016811 IP電話・PHSからは03−5251−6811)
- (社)生命保険協会 滋賀県事務室(077−525−6677)
- (財)生命保険文化センター(相談のみ)(03−5220−8520)
- 日本FP協会・FP広報センター(0120−211−748)
[金融商品取引法等に関すること] - 金融商品取引苦情相談窓口(0120−64−5005)
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